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新型コロナウイルスによる各種保険税(料)の減免について
更新日:
2020年
07月
01日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象となる世帯
- 1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡または概ね1か月以上の治療を有すると認められる場合
- 2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
- (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の30%以上であること。
※ 特別定額給付金等の行政機関からの給付金は加味しません。
(2)主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万以下であること
※ 非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)のよる保険料軽減制度対象者はこの減免制度の対象外となります。ただし、給与所得以外の事業収入等において減少が見込まれる方は対象となる場合があります。
※ 下記のエクセルファイルにて、簡易的に減免適用可否を確認できます。
・ 簡易式フローチャート(57KB)
減免の割合
- 1の場合
- 全額
- 2の場合
- 対象保険税(料)額 × 減免割合 = 保険税(料)減免額
(A × B / C) × d
A : 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B : 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(複数ある場合はその合計額)
C : 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
・国民健康保険税および後期高齢者医療保険料
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
廃止または失業 | 10/10 |
300万以下 | 10/10 |
400万以下 |
8/10 |
550万以下 | 6/10 |
750万以下 | 4/10 |
1,000万以下 | 2/10 |
・介護保険料
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
廃業または失業 | 10/10 |
200万以下 | 10/10 |
400万以下 | 8/10 |
対象となる保険税(料)
令和元年度および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月期から令和3年3月期の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が減免の対象となります。
申請に必要なもの
・申請書については減免を申請される税(料)ごとに記入していただきます。
・申請書に添付する書類が対象要件で異なりますのでご確認ください。
申請書
- 国民健康保険税減免申請書
(71KB)
- 国民健康保険税減免申請書(記入例)
(97KB)
- 介護保険料減免申請書
(270KB)
- 介護保険料減免申請書(記入例)
(320KB)
- 後期高齢者医療保険料申請書
(132KB)
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)
(175KB)
※ 納税義務者と申請者が異なる場合は委任状が必要となります。
添付書類
対象世帯1(新型コロナウイルスにより死亡または重篤な傷病を負った世帯)
- 医師による死亡診断書または診断書、意見書等
対象世帯2(主たる生計維持者の事業収入が3/10以上減少した世帯)
・ 国民健康保険税
- 収入等申告書
(627KB)
- 収入等申告書(記入例)
(538KB)
- 令和元年中の収入がわかるものの写し(確定申告書、源泉徴収票、給与明細等)
- 令和2年2月以降に30%以上収入減となった事業の給与明細書や売上帳簿など収入減少がわかるもの
- 廃業または失業の場合、廃業届、離職証明、退職証明等
・ 介護保険料
- 収入等申告書
(170KB)
- 収入等申告書(記入例)
(203KB)
- 令和元年中の収入がわかるものの写し(確定申告書、源泉徴収票、給与明細等)
- 令和2年2月以降に30%以上収入減となった事業の給与明細書や売上帳簿など収入減少がわかるもの
- 廃業または失業の場合、廃業届、離職証明、退職証明等
・ 後期高齢者医療保険料
- 収入等申告書
(137KB)
- 収入等申告書(記入例)
(175KB)
- 令和元年中の収入がわかるものの写し(確定申告書、源泉徴収票、給与明細等)
- 令和2年2月以降に30%以上収入減となった事業の給与明細書や売上帳簿など収入減少がわかるもの
- 廃業または失業の場合、廃業届、離職証明、退職証明等
お問い合わせ
町民課 賦課徴収係
(東庄町役場 1階 3番窓口)
電話:0478-86-6073
FAX:0478-86-4051
(東庄町役場 1階 3番窓口)
電話:0478-86-6073
FAX:0478-86-4051