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令和元年台風15号等で住宅に損害を受けた方への支援について
1.被災した住宅の応急修理
当面の日常生活に最低限必要な場所を確保できない方に対して、応急的に必要最低限の修理を行い、
元の住家に引き続き住むことを目的とした事業です。
修理費用を町が直接修理業者に支払います。
罹災証明により全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊(損害割合が10%以上20%未満)に該当するもの。
【受付終了日】 令和2年 8月31日
【事業終了日】 令和2年12月18日
2.被災住宅修繕緊急支援事業
被災した住宅の屋根又は外壁等の補修に対して工事費の20%(上限50万円)を被災者に助成します。
罹災証明により一部損壊(損害割合が10%未満)に該当するもの。
【受付終了日】 令和2年 8月31日
【事業終了日】 令和2年12月18日
対象
屋根、外壁、床、建物を一体の設備などの修理で税込20万円以上の工事
対象外
家具、家電、外構(フェンス、カーポート等)
※補助額、損害割合等は判定基準が複雑なため、窓口にてご相談ください。
また罹災証明書をお持ちで事業を必要とされる方は、
罹災証明書の写し、罹災状況のわかるカラー写真、見積書をご持ちの上、ご相談ください。
【事業の流れ】※一度相談に来られた方はこちらをご覧ください
【参考(旧チラシ)】
住宅の応急修理申込書(一部損壊)兼東庄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1−1号)
資力に関する申出書(様式第2号)
修繕工事の見積書(様式第3−1号、3−2号)
修繕工事の見積書(記入例)
耐震性等の向上に資する補修確認書
耐震性等の向上に資する補修確認書(記入例)
よくある質問Q&A
3.被災者住宅建築資金利子補給事業
住宅に被害を受けた方が、補修・建て替え等のため金融機関から資金を借り入れた場合に利子の一部を補助します。
罹災証明により全壊、大規模半壊、半壊、一部破損の判定を受けたもの。
〜 対象者 〜(下記のすべてに該当する方)
1.罹災証明を受けた住宅を自己又は親族が所有する方で、台風被災時に自己又は親族がその被災住宅に居住していた方
2.町内の被災住宅の補修を行う方又は被災住宅に代わる住宅の建設等を町内で行う方
3.令和元年9月9日以降に金融機関から融資の実行を受けた方
4.他から利子補給を受けていない方
〜 利子補給の対象となる借入金の限度額 〜
10万円以上500万円以下
〜 利子補給率 〜
年利2%以内
〜 利子補給期間 〜
5年以内(利子の支払い開始日から)
〜 申請書類 〜
〇罹災証明書(写し)
〇被災した住宅の登記事項証明書(建物)
〇被災住宅の補修又は被災住宅に代わる新築等の見積書
〇東庄町災害復興住宅資金利子補給申込書(様式第1号)(19KB)
〇個人情報確認同意書(様式第2号)(16KB)
〇個人情報の第三者提供に関する同意書(様式第3号)(17KB)
〇個人情報の第三者提供に関する同意書(様式第3号の2)(17KB)
〇居住者の住民票謄本(個人情報確認同意書を提出することにより省略可能)
〇申込者と被災した住宅所有者および居住者の親族関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書等。ただし、住民票謄本により親族関係が明らかな場合は省略可能)
お問い合わせ
電話:0478 (86) 6074 FAX:0478 (86) 4051