ホーム > 手続き・サービス > 申込・届出・証明書の発行 > マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)
説明
平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
表面には、
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・顔写真
・マイナンバーカードの有効期限
・電子証明書の有効期限の記載欄
・セキュリティコード
・サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引っ越した際の新住所など))
・臓器提供意思表示欄
が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
マイナンバーカードの申請方法
申請の方法は、以下の4通りです。
(1)郵送による申請
(2)パソコンによる申請
(3)スマートフォンによる申請
(4)まちなかの証明用写真機からの申請
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(交付申請)
顔写真について
・サイズ(縦4.5センチ×横3.5センチ)
・最近6ヶ月以内に撮影
・正面、無帽、無背景のもの
・裏面に氏名、生年月日を記入(郵送の場合)
【不適切な写真】
・顔が横向きのもの
・無背景でないもの
・正常時の顔貌と著しく異なるもの
・背景に影のあるもの
・ピンボケや手振れにより不鮮明なもの
・帽子、サングラスをかけ人物を特定できないもの
※顔写真が不適切だった場合、マイナンバーカードを交付できない場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(顔写真のチェックポイント)
マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について
お手元の送付用封筒(返信用封筒)の差出有効期間が過ぎている場合でも、当面の間は、そのまま使用することができます。
送付用封筒を追加でほしい方は、こちらから封筒作成の材料をダウンロードできます。
封筒材料のダウンロードはこちら
マイナンバーカードの受取方法
地方公共団体情報システム機構でマイナンバーカードを作成後、役場へマイナンバーカードが届きます。マイナンバーカードの交付申請から役場が交付通知書を発送するまで、概ね1か月間となっております。通知(ハガキ)がお手元に届きましたら、以下に示す必要書類を準備し、電話で受取予約のうえ、町民課町民係へお越しください。
受取場所 : 町民課町民係 電話(0478)86-6070
受取時間 : 月曜日から金曜日のうち祝日、年末年始を除く 8:30〜17:15 (最終予約受付時間16:30)
水曜日のみ、8:30〜19:00 (最終予約受付時間18:30)
いずれも、受取事前予約必要。
必要書類 : (1)個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
(2)通知カード ※マイナンバーカードと引き換えに回収します
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ※マイナンバーカードと引き換えに回収します
(4)本人確認書類(Aから1点、またはBから2点)
本人確認書類
A
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)
・旅券
・住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
B
・健康保険証
・介護保険証
・医療受給者証
・年金手帳
・年金証書
・預金通帳
・生活保護受給者証
・学生証
・社員証 等
※申請者が15歳未満の方、または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要になります。
法定代理人が同行する場合、上記(1)から(4)に加えて、次の書類が必要です。
(a)法定代理人(親権者または成年後見人)であることが確認できるもの
・戸籍謄本や登記事項証明書など
※ただし、申請者本人が15歳未満で、本籍地が東庄町である場合、または法定代理人と同一世帯で親子の確認が できる場合は、不要です。
(b)法定代理人の本人確認書類
・上記(4)と同じ
代理人のみが受取する場合の必要書類
申請者が病気で入院中や身体の障害等のやむをえない理由により、マイナンバーカードの受取場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受取を委任できます。
※仕事や通学の都合は、やむをえない理由に該当しませんので、ご注意ください。
(1)個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
(2)通知カード ※マイナンバーカードと引き換えに回収します
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ※マイナンバーカードと引き換えに回収します
(4)申請者の本人確認書類(Aから2点、またはABからそれぞれ1点、またはBから3点 ※顔写真付きのものを最低1点以上)
(5)代理人の本人確認書類(Aから2点、またはABからそれぞれ1点)
(6)やむをえない理由を証明する書類
・医師の診断書や障害者手帳など
(7)代理権の確認書類
【法定代理人の場合】
・戸籍謄本や登記事項証明書など
※ただし、申請者本人が15歳未満で、本籍地が東庄町である場合、または法定代理人と同一世帯で親子の確認ができる場合は、不要です。
【任意代理人の場合】
・委任状
※上記(1)の委任状欄(暗証番号記載欄含む)に申請者がご記入のうえ、暗証番号記載欄をシールで目隠ししてください。
詳しくは、
総務省マイナンバーカード関連ページ
マイナンバーカード総合サイト
をご覧ください。
お問い合わせ
(東庄町役場 1階 1番窓口)
電話:0478-86-6070
FAX:0478-86-4051