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固定資産税とは
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される税金です。
(1)納税義務者(納税者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
対象資産 | 対 象 者 |
土 地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家 屋 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
(2)価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
(3)税額の算定
固定資産税額は「課税標準額×税率」となります。
税額は次のような手順で決定され、納税者に通知されます。
課税標準額 |
課税標準額とは、税額計算の基礎となる額のことです。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合などは、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。 |
免税点 |
納税者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。
土地‥30万円 家屋‥20万円 償却資産‥150万円 |
税 率 | 固定資産税の税率は1.4%です。
東庄町では都市計画税はかかりません。 |
納 期
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固定資産税の納期は、年4回(1期5月、2期7月、3期9月、4期11月)です。 |
納税通知書 |
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。 |
(4)固定資産税課税台帳の閲覧及び縦覧帳簿の縦覧
固定資産税課税台帳には、所有者の住所、氏名、土地、家屋、償却資産、評価額、課税標準額、税額等が記載されています。また、縦覧帳簿は、土地・家屋と別冊となっており、土地分は所在、地番、地目、地積、価格が記載されており、家屋分は所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。
・縦覧の期間 毎年4月1日から第1期納期限日(土、日、祝日は除く)まで
・閲覧の期間 随時(ただし、毎年4月1日から第1期納期限日までは無料)
・閲覧に必要なもの 納税通知書、本人確認ができるもの(免許証等)
《縦覧・閲覧できる人》
・縦覧
1、固定資産の所有者(納税者)
2、固定資産税の納税管理人
3、納税者からの委任状を所持している人
・閲覧
1、固定資産の所有者(納税者)
2、固定資産税の納税管理人
3、納税者からの委任状を所持している人
4、土地・家屋について賃借権を有する人
※閲覧をする場合には契約書等が必要となります。
(5)宅地価格の閲覧
路線価または標準宅地の単位価格を誰でも閲覧することができます。
路線価については「全国地価マップ」でも公開されています。
>> 「税金」へ
お問い合わせ
(東庄町役場 1階 3番窓口)
電話:0478-86-6073 FAX:0478-86-4051