妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法において「妊婦のための支援給付」、児童福祉法において「妊婦等包括相談支援事業」が創設され、一体的に実施します。東庄町では妊娠・出産の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
妊婦支援給付金について
給付の対象者 | 申請時期 | 支給額 | |
---|---|---|---|
1回目 |
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出し、妊婦給付認定を受けた妊婦 | 母子手帳交付時 |
5万円 |
2回目 |
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届け出た妊婦 |
乳児訪問(出産2か月後) |
こども1人につき5万円 |
(注記)申請時期について上記以外でも、他市町村で同様の給付を受けていない場合、相談に応じますのでお問い合わせください。
(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も支給の対象となります。詳細はこちら(PDFファイル:257.6KB)
申請方法
- 妊娠届出後に面談を実施、面談時に「妊婦給付認定申請書」を配布
- 申請後、1回目の「妊婦支援給付金」を支給
- 出生届出後に面談を実施、面談時に「胎児の数の届出書」を配布
- 申請後、2回目の「妊婦支援給付金」を支給
支給要件等の確認後、指定の口座へ現金が振り込まれます。転出入など事情により、上記に限らない場合もありますのでお問い合わせください。
注意事項
- 他の市町村で、同様の支給を受けている場合、支給は出来ません。支給状況について他自治体に確認することがあります。
- 支給にあたり、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために必要となる場合には、市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報(妊娠状況や妊婦健康診査受信状況、伴走型相談支援等で活用するアンケート結果や子育てガイドの内容等)について、相互に確認、共有することに同意していただく必要がございます。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
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更新日:2025年04月25日