男女共同参画に関する法律

更新日:2024年01月11日

男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会の形成の基本的な枠組みを定め、社会のあらゆる分野における取組みを総合的に推進していくために制定されています。
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をつくるための法律です。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)

男女共同参画社会基本法の基本理念に基づいて制定されています。女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化そのほかの社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するための法律です。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

男女共同参画社会基本法の基本理念に基づいて制定されています。
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与するための法律です。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、配偶者からの暴力の防止、および被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

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