ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対しては、「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
当町におきましても、制度運用のさらなる透明性を図るため、当町が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
【東庄町】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 (PDFファイル: 20.6KB)
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
「地場産品基準第3号に該当する返礼品」とは、町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものを指します。
地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です。地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書及び工程表の提出にご協力いただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画財政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2026年10月01日