行政不服審査制度
行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、「権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的に、行政庁の違法または不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、町民のみなさまが簡易迅速かつ公正な手続きの下で、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
不服申立て(審査請求)は次のとおりに行われます。
- 審査請求書が提出されますと、これを受けた行政庁(町長等)は審理員を指名します。
- 審理員は、自らの名で審査請求に係る審理を行い、意見書を作成します。
- 行政庁(町長等)は、審理員の意見書を受け、東庄町行政不服審査会に諮問します。
- 東庄町行政不服審査会は、諮問に対し答申します。
- 行政庁(町長等)は、答申を受けて、審査請求に対する最終的な裁決を行います。
東庄町行政不服審査会
東庄町では、行政不服審査法第81条第1項および東庄町行政不服審査会条例(平成28年東庄町条例第2号)第1条の規定に基づき、東庄町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)を設置しています。
行政不服審査会は、委員3名で組織されます。
委員は、審査請求を受けた行政庁(町長等)からの諮問に対し、公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱します。
行政不服審査請求に対する裁決・答申
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するよう努めなければならないとされています。
つきましては、次のとおり審査請求に係る答申書及び裁決書について公表します。
〇令和5年度
事件名 |
裁決 | 裁決日 |
---|---|---|
町民税・県民税税額決定処分に係る審査請求 | 棄却 | 令和6年5月20日 |
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〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
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更新日:2024年05月14日