特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

更新日:2025年03月27日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。

また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

詳しくは下記、法務省のページをご覧ください。

協力確認書の提出

提出時期

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

運用開始日(令和7年4月1日)以降

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他

  • 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合

(注意)協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

協力確認書の提出

提出先・お問い合わせ先

郵便、ファックス又は電子メールでご提出ください。

  • 電子メールでの提出にご協力ください。
  • 協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。

 

【提出先・お問い合わせ先】
メールアドレス:kikaku@town.tohnosho.lg.jp
電話:0478-86-6084
ファックス:0478-86-2312
宛先:東庄町役場 総務課企画係
住所:〒千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051