選挙のしくみ

更新日:2023年09月01日

選挙と選挙人名簿

 日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。
 東庄町の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている18歳以上の人は、当町の選挙人名簿に登録されます。選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月及び12月)と選挙の都度、選挙管理委員会が行います。

被選挙権

選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は、選挙の種類によって次のように定められています。

備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

選挙の種類及び定数

公職選挙法により定められている選挙
選挙の種類 任期 任期満了日 定数
東庄町議会議員 4年 令和5年11月30日 14
千葉県知事 4年 令和7年4月4日 1
参議院議員 6年

令和7年7月28日

令和10年7月25日

選挙区:148(千葉県:6)

比例代表:100

※任期は6年ですが、3年ごとに議員の半数が改選されます。比例代表選出議員50人、選挙区選出議員74人、合計124人が1度の通常選挙で改選されます。

衆議院議員 4年 令和7年10月30日

小選挙区:289(千葉県:14)

比例代表:176

東庄町長 4年 令和9年1月20日 1
千葉県議会議員 4年 令和9年4月29日 95

この記事に関するお問い合わせ先

東庄町選挙管理委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1111
ファックス番号:0478-86-4051