選挙における便利な制度

更新日:2023年07月06日

期日前投票、不在者投票

 選挙期日(投票日)に出張・入院・冠婚葬祭・旅行などの理由で、投票所において投票することができない場合に期日前投票ができます。投票期間・時間は、公示(又は告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までです。投票場所は、東庄町役場に設けられる「期日前投票所」です。なお、期日前投票の際には、宣誓書の提出が必要となります。
 また、指定された病院等の施設に入院・入所している方は、施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができますので、各施設窓口で確認してください。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その1人が選挙人の指示にしたがって投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおりかどうか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

滞在先の市区町村での不在者投票

  1.  仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中で、期間中に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
    • 【投票手続き】
       「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を東庄町選挙管理委員会に直接提出、または、郵送で投票用紙を請求してください。
       (注意)ファックスやメールでの請求はできません。
    •  様式のダウンロード 「投票用紙等の請求書兼宣誓書(各種選挙用)」
    •  記入方法は下記ファイルをご覧ください。
  2.  投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び、不在者投票証明書が送られてきます。
  3.  送られてきた書類を持参のうえ、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。

注意事項

不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。
あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

請求書兼宣誓書の送付先

 〒289-0692
 千葉県香取郡東庄町笹川い4713番地131
 東庄町選挙管理委員会

 請求等に関する詳しいことは東庄町選挙管理委員会にお問合せ下さい。
 電話 0478-86-1111

郵便等による不在者投票および代理記載制度

 身体障害者手帳等や戦傷病者手帳の交付を受けて一定以上の障害のある人、介護保険法上の要介護状態区分が、要介護5の人は、郵便等を利用して自宅で投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。
 投票にさいしては、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
 また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、上肢又は視覚に障害があり自分で投票の記載をすることができない場合は、代理記載人が記載することができる代理記載制度があります。

特例郵便等投票制度

※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。

新型コロナウイルス感染症により投票日および期日前投票期間に外出自粛・宿泊療養となっている方は、郵便等で投票できる場合があります。
なお、濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票が可能です。

  • 投票用紙請求期限
     
    投票用紙等の請求は選挙期日4日前までに行ってください。
  • 提出書類
     特例郵便投票請求書

投票用紙請求から投票までの流れ

投票用紙請求から投票までの流れ

関連リンク

下記リンクにも特例郵便等投票制度に関する説明が掲載されています(説明動画あり)。
総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)

在外選挙

 外国に住んでいる方でも、在外投票(在外公館投票・郵便投票等)により、投票することができます。在外選挙をするためには、事前に本籍地または日本での最終住所地の選挙管理委員会に申請が必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。