政治家の寄附禁止

更新日:2022年11月10日

政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。

「三ない運動」って?

政治家は寄附を「贈らない」、政治家へ寄附を「求めない」、政治家の寄附を「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指しています。
皆さん一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附禁止の対象例

熨斗袋や花輪、賀正と書かれたはがきなどの右にNO!と書かれており、その下に選挙のマスコットキャラクター めいすいくんが腕を交差してバツ印を作っているイラスト
  • お歳暮やお年賀
  • 入学祝いや卒業祝い
  • 病気見舞い
  • 葬式の花輪や供花
  • 落成式や開店祝いの花輪
  • 町内会の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れなど

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

「時候のあいさつ」にも制限があります。

政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。