選挙公営制度について

更新日:2023年09月01日

選挙公営制度(公費負担)と供託金制度について

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

これまでは、都道府県と市の選挙において選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正されたことにより町村の選挙にも適用範囲が拡大されることになりました。

この選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙においても選挙運動用ビラ頒布の解禁と供託金制度が導入されました。

 

対象となる選挙運動費用と供託物没収点について

町の選挙において、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」、「選挙運動用ポスターの作成」にかかる費用について条例で定められた限度額の範囲内で公費負担の対象となります。

ただし、公費負担の対象となるのは供託物が没収されない場合に限られます。

なお、供託金については、立候補の届出までに法務局へ供託する必要があります。得票数が供託没収点に達している場合は、当落に関係なく供託金は返還されます。

選挙の種類 供託額 供託物没収点(供託物が没収される得票数)
町長選挙 50万円 有効得票総数×10分の1
町議会議員選挙 15万円 有効得票総数÷議員定数(14人)×10分の1

 

公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

区 分

公費負担の対象

上限単価

(1日あたり)

(A)

選挙運動期間

(B)

限度額

(A)×(B)

一般運送契約

(ハイヤーなど)

一般常用旅客自動車運送事業者から、燃料・運転手を合わせて自動車を借り上げた料金

64,500円 5日 322,500円

その他の契約

(個別契約方式)

自動車の借入料 16,100円 80,500円
燃料代 7,700円 38,500円
運転手の報酬 12,500円 62,500円

選挙運動用ビラの作成

選挙の種類

上限枚数

(A)

上限単価(1枚あたり)

(B)

限度額

(A)×(B)

町長選挙 5,000枚 7円73銭 38,650円
町議会議員選挙 1,600枚 12,368円

1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とする。

選挙運動用ポスターの作成

選挙の種類

上限枚数

(掲示場数)

(A)

上限単価(1枚あたり)

(B)

限度額

(A)×(B)

町長選挙 65枚(箇所)

5,407円

(316,250円+541円31銭×65箇所)÷65箇所

351,455円
町議会議員選挙

1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とする。

必要な手続き等について

公費負担の費用は、候補者へ支払われるのではなく町から業者へ支払われる仕組みとなっています。

そのため、候補者と契約業者等の間で有償契約を締結する必要があり、契約業者等からの請求に基づき町が契約業者等へ直接支払います。

対象となる期間

立候補の届け出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。

無投票となった場合

・「選挙運動用自動車の使用」は、告示日1日のみが対象になります。

・「選挙運動用ビラの作成」と「選挙運動用ポスターの作成」は、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が対象となります。

その他の公費負担制度

選挙運動用通常ハガキの交付

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常ハガキは、無料で差し出すことができます。

選挙の種類 上限枚数(1人あたり)
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚

 

選挙公報の発行

町選挙の際には、立候補者の氏名、経歴、政見、写真等が掲載された選挙公報を町選挙管理委員会が発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

東庄町選挙管理委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1111
ファックス番号:0478-86-4051