令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙のお知らせ
参議院議員通常選挙について
「投票は 希望という木の 種になる」(千葉県統一標語)
令和7年7月20日(日曜日)は、任期満了に伴う第27回参議院議員通常選挙の投票日です。
皆さんの大切な一票、棄権することなく投票しましょう。
当日投票に行けない人は、期日前投票や不在者投票をご利用ください。
選挙の主な日程
選挙期日 |
7月20日(日曜日) 午前7時から午後8時まで |
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公示日 |
7月3日(木曜日) |
期日前投票 |
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開票 | 7月20日(日曜日) 午後9時から 町公民館大ホール 開票結果は、町ホームページでもお知らせします。 |
投票できる人
今回の選挙で東庄町で投票できる人は、次の要件にすべて該当する人です。
ただし、公職選挙法の規定により選挙権を停止されている人は投票できません。
国籍 | 日本国民である |
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年齢 | 平成19年7月21日までに生まれた(選挙期日現在で満18歳以上) |
住所 |
令和7年4月2日までに東庄町に転入の届出をし、引き続き3か月以上、東庄町の住民基本台帳に登録されている (注意)令和7年4月3日以降に転入の届出をした人は、東庄町では投票できません。転入前の市区町村にお問い合わせください。 |
投票の種類
投票所では、参議院千葉県選出議員選挙および参議院比例代表選出議員選挙の2種類の投票用紙が交付されます。投票用紙は1枚ずつ交付され、1つの投票が終わるごとに次の投票用紙が交付されます。
投票用紙に記載する候補者名や政党名は、投票する際の記載台に掲示されていますので、書き間違えがないよう、よく確認してから記載してください。
選挙等の種類 | 投票用紙の色 | 投票用紙に記載する内容 |
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参議院千葉県選出議員選挙 | クリーム色 | 1人の「候補者名」を記載してください。 |
参議院比例代表選出議員選挙 | 白色 | 1人の「候補者名」または1つの「政党名」を記載してください。 |
投票日当日の投票所
投票日当日の投票所は、町内に9か所設けられます。投票所入場券に記載されている投票所の名称をご確認のうえ、お間違えのないようご注意ください。
なお、令和7年6月14日以後に町内転居の届出をした人は、転居前の投票所で投票していただきますので、投票所入場券に記載の投票所をご確認ください。
投票所 |
場所 |
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第1投票所 | 東庄町ふれあい公園交流センター |
第2投票所 | 平山青年館 |
第3投票所 | 宿浜区協同館 |
第4投票所 | 東庄町役場多目的ホール |
第5投票所 | 東庄町民石出体育館 |
第6投票所 | 憩いの里(旧橘小学校内) |
第7投票所 | 旧東庄町公民館東城分館 |
第8投票所 | 東庄町児童館 |
第9投票所 | 羽計台青年館 |
第5投票所の場所が変更になります
今回の選挙から、第5投票所の場所が東庄町公民館石出分館から東庄町民石出体育館に変更になりますのでご注意ください。
投票所の入場券
投票所の入場券は、6月30日(月曜日)から順次郵送される予定です。
入場券は、世帯ごとに圧着式封筒に印刷して郵送いたします。お手元に届いたらミシン目に沿って開いてください。住所、氏名、投票所などを確認していたいただき、投票日まで大切に保管してください。
投票の際には、ご自身の氏名が印字された入場券を切り離し、入場券に記載されている投票所へお持ちください。
なお、入場券が配達されなかった場合や、紛失してしまった場合は、投票所の係員に申し出てください。選挙人名簿と照合し、本人確認をしたうえで、入場券をその場で再発行いたします。入場券の二重発行による不正を防ぐため、郵送などによる再発行は行いません。
最近町外に転出した人の入場券
東庄町の選挙人名簿に登録されている人で、すでに東庄町から町外に転出している人も、令和7年7月2日時点で転出先で転入の届出をして3か月以上経過していない場合は、東庄町で投票することになります。
対象となる人には、転出先の住所に「転出者用入場券」(ハガキ)を送付しますので、投票日当日に指定の投票所までお持ちください。
なお、転出先が遠方などの理由で投票所に来られない人は、不在者投票をご利用ください。
不在者投票の方法は、転出者用入場券の裏面または下記の「滞在先の市区町村での不在者投票」をご確認ください。
期日前投票
仕事、学業または外出などで投票日に投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
次のとおり期日前投票所を開設しますので、投票所入場券をお持ちください。
なお、期日前投票をする際に必要となる「期日前投票宣誓書」は、投票所入場券の裏面に印刷されています。事前にご記入のうえご来場くだされば、投票受付がスムーズに行えます。
期間 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで |
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投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
場所 | 東庄町役場庁舎 |
持ち物 | 投票所入場券 |
選挙期間中に18歳になる人で、期日前投票を行おうとする日時点では18歳に到達していない人について
選挙期間中に18歳になる人で、期日前投票を行おうとする日時点では18歳に到達していない人は、その時点では選挙権を有していないため、期日前投票ができません。その代わりに、不在者投票による投票ができますので、投票所入場券を持参のうえ、東庄町選挙管理委員会事務局(役場2階10番窓口 総務課庶務係内)にお申し出ください。その場で不在者投票ができます。
代理投票と点字投票
身体の障害などで文字が書けない場合は、係員が選挙人の指示に従って代わりに記入する代理投票が利用できます。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
投票の秘密は守られますので、投票所で係員に申し出てください。
滞在先の市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで他の市区町村に滞在中で、選挙期間中に投票所に行けない人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができますので、次の方法で東庄町選挙管理委員会に投票用紙等の送付を請求してください。
投票用紙等の請求および投票方法
- 東庄町選挙管理委員会に投票用紙等の送付を請求していただきます。必要事項を記入した請求書兼宣誓書の原本を、郵便等により東庄町選挙管理委員会に送付してください。ファックスや電子メールでの請求はできません。
- 請求書兼宣誓書の様式は、次のリンク先から取得してください。
- 東庄町選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)および不在者投票証明書が郵送されます。
- 送られてきた投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行なってください。
投票用紙等の請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 164.7KB)
不在者投票をする場合の注意事項
- 不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなります。
- 滞在先の選挙管理委員会の指示があるまでは、投票用紙には何も記載しないでください。
- 投票用紙が選挙当日の投票所の閉鎖時間より前に東庄町選挙管理委員会に届かなければ、その票は無効となります。手続きは郵送により行われるため、余裕を持って請求および投票を行なってください。
請求書兼宣誓書の送付先
〒289-0692
千葉県香取郡東庄町笹川い4713番地131
東庄町選挙管理委員会
病院等の指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院または老人ホームなどの施設に入院、入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。
施設での不在者投票を希望する場合は、施設の長に対して投票用紙等の請求を依頼する必要がありますので、施設に申し出てください。
千葉県内の不在者投票指定施設については、次の千葉県選挙管理委員会のページでご確認ください。
選挙公報の配布
選挙公報(候補者の政見や経歴などが記載されたもの)は、町内公共施設のほか、新聞折り込みでも配布する予定です。また、千葉県選挙管理委員会のホームページでも掲載される予定です。
選挙公報の配布時期は、公共施設への配布は7月11日(金曜日)の午後1時から、新聞折り込みは7月12日(土曜日)の新聞で行う予定です。
選挙公報は、7月3日に立候補者の届出が完了した後、千葉県選挙管理委員会で一括して作成するため、配布までに時間を要しますのでご了承ください。
参考ページ
選挙の情報は、千葉県選挙管理委員会でも公開しています。
この記事に関するお問い合わせ先
東庄町選挙管理委員会
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1111
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年07月03日