戦没者等のご遺族の皆様へ
第11回特別弔慰金が支給されます
戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)が支給されます。
戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)が支給されます。 (Wordファイル: 20.1KB)
支給の対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給順位
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 - 上記1.から4.以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
提出書類
「前回受給者」「前回受給者と同順位者」「前回受給者が先順位者」の場合 (PNG: 166.8KB)
はじめて特別弔慰金を請求する場合(弔慰金受給権者とみなされる者を含む) (PNG: 196.3KB)
はじめて特別弔慰金を請求する場合(転給遺族) (PNG: 179.2KB)
手続きに必要なもの
印鑑、本人確認書類、戸籍等
不明な点がございましたら、請求窓口までお問合せください。
請求窓口
健康福祉課福祉係(保健福祉総合センター内)
電話:0478-80-3300
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2023年12月19日