【後期高齢者医療】保険料について

更新日:2023年06月29日

後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにかかります。
保険料に関する通知は、町民課から被保険者にお送りします。

保険料の計算方法

 保険料率は、県広域連合内で均一です。
 算出方法は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて
負担する「所得割額」の合計額で、被保険者一人ひとりにかかります。
 一人当たり保険料=均等割額(43,400円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×8.39%)

(注意)保険料の最高限度額は、66万円です。
 なお、この保険料は2年ごとに広域連合で決定されます。

保険料の軽減

 所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。

均等割額の軽減

 世帯の所得水準に応じて軽減されます。

均等割額の軽減の詳細
軽減の基準
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計)
軽減割合
43万円+(※)【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】
以下の場合
7割軽減
43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+(※)【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】
以下の場合
5割軽減
43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+(※)【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】
以下の場合
2割軽減

(※)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

被用者保険の被扶養者であった方

制度加入後、2年を経過する月までは5割軽減

(注意)基礎控除額の数字は、税改正などで改正されることがあります。

納付方法

年金が年額18万円以上の方(特別徴収)

年金から保険料が天引きされます。
(注意)資格を取得した時期によって開始時期が異なり、特別徴収が開始するまでは、納付書、又は口座振替により納付する場合があります。

  • 年金からのお支払い
    特に手続きいただく必要はありません。
  • 年金からの天引きを口座振替に変更するとき
    10月以降口座でお支払いいただくためには、6月30日までに町民課賦課徴収係で手続きをして下さい。

年金が年額18万円未満など特別徴収に該当しない方(普通徴収)

町民課から郵送される納付書や口座振替により、金融機関を通じて納めます。
納期は、7月から翌年2月までの8回です。

(注意) 介護保険料との合計が年金収入の年額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象とはなりません。

リンク

千葉県後期高齢者医療広域連合…制度の概要・保険料の試算もできます

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051