【後期高齢者医療】自己負担額と高額療養費

更新日:2023年06月28日

一部負担金の割合

3割負担になる人は一定以上の所得がある人(現役並み所得者)です。一部負担金の割合は前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。

令和4年10月1日から一定以上所得のある人(3割負担を除き)は医療費の一部負担金が「2割」になります。

2割負担の条件については千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)でご確認ください。

一部負担金の割合
一部負担金割合 所得区分 条件
3割 現役並み所得者

市町村課税所得が145万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯にいる被保険者

  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の場合は3割負担の対象外となります。
  • 次に該当する人は「基準収入額適用申請」により3割負担の対象外になります。
    同じ世帯に被保険者が1人の場合
    収入の合計金額が383万円未満(または、その人の収入と同じ世帯の70歳から74歳までのかた全員の収入の合計金額が520万円未満)
    同じ世帯に被保険者が複数の場合
    被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
2割 一般 一定以上の所得がある方
条件については千葉県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)をご確認ください。
1割 一般 住民税課税世帯で世帯内に一定以上の所得がある被保険者がいない方
1割 住民税非課税世帯 区分2 世帯全員が住民税非課税の方
1割 住民税非課税世帯 区分1
  • 住民税非課税世帯で、その全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算。)が0円になる方。
  • 住民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

同じ月内の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
初めて高額療養費に該当した場合には、支給申請書を郵送しますので、町民課国保年金係まで提出してください。
一度申請したことがある場合は、指定口座に振り込みしますので支給通知で金額などを確認してください。

負担額は所得区分により変わります。

(注意)限度額が適用されるのは医療費部分(保険証が使えるもの)のみになります。
入院された場合などでは、個室代や、病院着などが限度額の対象となりません。

負担割合が3割の方

負担割合3割の方の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3
  • 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は140,100円
現役並み所得者2
  • 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は93,000円
現役並み所得者1
  • 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は44,400円

負担割合が2割・1割の方

負担割合2割・1割の方の自己負担限度額
負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
2割 一般 18,000円
年間の上限144,000円
57,600円
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は44,400円
1割 住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
1割 住民税非課税世帯 区分1 8,000円 15,000円

入院をするとき

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、病院などで窓口負担の上限を低く抑えたり、食事や生活に要する費用が軽減されます。
この適用を受けるには、該当する方が町民課国保年金係に申請をし、広域連合から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
また、3割の保険証をお持ちの方は「限度額適用認定証」が交付できる場合がありますので町民課国保年金係へ申請してください。

入院した時の食事代

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり下記の標準負担額が自己負担となります。

入院食事代の自己負担額
所得区分 1食あたりの食費
現役並み所得者・一般 460円
住民税非課税世帯 区分2 210円
住民税非課税世帯 長期該当(注1) 160円
住民税非課税世帯 区分1 100円

(注1)長期該当の認定には申請が必要になります。申請付きより過去1年間の区分2の入院日数が91日以上となった場合、申請付きの翌月から該当します。 

療養病棟に入院する場合

長期にわたる療養が必要となり、療養病床に入院した場合には、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。

入院の必要性が継続する人(人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や難病の人など)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、居住費の負担は掛からず、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。

療養病棟に入院した場合の自己負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 460円(注2) 370円
住民税非課税世帯 区分2 210円 370円
住民税非課税世帯 区分1 160円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注2)保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費の自己負担と介護保険制度のサービス利用料を合算した額が、限度額を超えた人は、限度額を超えた分が支給されます(500円未満の場合は支給されません)。
対象のかたには通知および申請書を送付します。

自己負担額は、毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった額が対象となります。

高額医療・高額介護合算限度額
所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額
現役並み所得者 3 212万円
現役並み所得者 2 141万円
現役並み所得者 1 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 2 31万円
住民税非課税世帯 1 19万円

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051