【後期高齢者医療】受けられる給付

更新日:2023年06月28日

受けられる給付の詳細
種類 こんなとき 給付の内容
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき 主治医の指示で訪問看護を利用した時は、1割(現役並みの所得がある場合は3割)の自己負担となります。
療養費 やむをえず全額自己負担したとき

やむをえず全額自己負担したときや、急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかって全額自己負担したとき、申請し、認められると自己負担分を除いた額が支給されます。

詳しくは「【後期高齢者医療】医療費をいったん全額自己負担したとき」のページを参照してください。

移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき やむを得ない理由で、お医者さんが認めた入院・転院などで移送の費用がかかったとき、申請し、認められると移送費が支給されます。
保険外併用療養費 差額を負担して医療を受けたとき 厚生労働大臣が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される分の費用は保険外併用療養費として支給されます。
葬祭費 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に対して葬祭費が支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051