【後期高齢者医療】被保険者となるとき

更新日:2023年06月28日

後期高齢者医療の被保険者となるとき

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 75歳以上の方が千葉県後期高齢者医療広域連合の区域内に転入してきたとき
  • 65歳以上75歳未満の方が一定の障害があると認定されたとき
     (注意)一定の障害のある人とは、以下の手帳の交付を受けている人などです。
    • 身体障害者手帳 1〜3級
    • 身体障害者手帳 4級(音声・言語・下肢1・3・4号)
    • 療育手帳(重度)
    • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

後期高齢者医療制度では、広域連合が発行する保険証が一人に1枚交付されます。
医療を受ける場合は、忘れずに病院などの窓口に提示してください。

被保険者証の有効期限

後期高齢者医療制度の被保険者証は、有効期限が毎年8月1日から翌年7月31日となっています。
新しい被保険者証は、毎年7月中に簡易書留で郵送されますので、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051