【国民健康保険】医療費をいったん全額自己負担したとき

更新日:2023年06月28日

やむを得ず全額自己負担で医療機関等にかかったときは、申請することにより自己負担分を除いた額が給付される場合があります。必要なものを窓口へ持参して申請してください。 

後期高齢者医療制度の被保険者の方は、「【後期高齢者医療】医療費をいったん全額自己負担したとき」のページをご確認ください。

必要なもの

保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
  • 世帯主名義の銀行口座がわかる通帳(世帯主が療養費を受領する場合)または
    委任状と受領を委任される方の振込先銀行口座がわかる通帳(世帯主以外の方が療養費等を受け取る場合)

治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき

  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
  • 世帯主名義の銀行口座がわかる通帳(世帯主が療養費を受領する場合)または
    委任状と受領を委任される方の振込先銀行口座がわかる通帳(世帯主以外の方が療養費等を受け取る場合)

医師から指示のあった、はり、きゅう、マッサージにかかった費用

  • 施術内容のわかる書類
  • 医師の同意書または診断書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
  • 世帯主名義の銀行口座がわかる通帳(世帯主が療養費を受領する場合)または
    委任状と受領を委任される方の振込先銀行口座がわかる通帳(世帯主以外の方が療養費等を受け取る場合)

海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(海外療養費)

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書に相当する書類(原本と翻訳両方)
  • 渡航歴のわかるパスポート
  • 保険証
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
  • 世帯主名義の銀行口座がわかる通帳(世帯主が療養費を受領する場合)または
    委任状と受領を委任される方の振込先銀行口座がわかる通帳(世帯主以外の方が療養費等を受け取る場合)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051