【国民健康保険】届出について
住所が変わったときや、社会保険等に加入したときなど下記に該当するとき、国民健康保険に届出が必要です。変更があった日から14日以内に下記の書類等を持って役場2番窓口までおいでください。
国保に加入するとき
【表1】の国保に加入する「こんなとき」の種類にかかわらず、以下の書類を必ず持参してください。
- 窓口で届出を行う方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等) - 世帯主、加入する方全員分、窓口で届出を行う方、それぞれのマイナンバーがわかる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村から転入するとき | 転出証明書 |
他の健康保険などを脱退したとき | 健康保険の離脱証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード、パスポート |
家族ですでに国保の加入者がいる場合、その保険証もお持ちください。
健康保険資格喪失連絡票(会社から発行されます。)
(注意)お持ちでない場合は、以下のページで書類をダウンロードして、会社で証明書の発行を受けてください。
国保を脱退するとき
【表2】の国保から脱退する「こんなとき」の種類にかかわらず、以下の書類を必ず持参してください。
- 窓口で届出を行う方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等) - 世帯主、加入する方全員分、窓口で届出を行う方、それぞれのマイナンバーがわかる書類
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し等)
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村へ転出するとき | 国保の保険証 |
他の健康保険などを加入したとき | 国保の保険証、他保険へ加入した全員の新しい保険証 |
死亡したとき | 国保の保険証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の人が脱退するとき | 国保の保険証、在留カード、パスポート |
その他
こんなとき | 持参するもの |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
保険証、印鑑、マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等) 住所・世帯主の変更には、国保に加入されているご家族全員分の保険証をお持ちください。 |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 保険証、身分を証明するもの、マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等) |
届出が遅れると…
保険税をさかのぼって納めたり、医療費を返還しなければならないことがあります。上の表に該当するときはすみやかに届出をしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年01月29日