【国民健康保険】70歳から74歳の人の医療
国保に加入している70歳から74歳までの方に高齢受給者証が交付されます。
東庄町の高齢受給者証は保険証と一体型となっており、70歳になる誕生月に郵送いたします。
所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されていますので、大切に保管してください。
医療機関にかかるとき
70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人は、その月から)保険証兼高齢受給者証を提示して医療機関を受診します。
一部負担金の割合
- 現役並み所得者 3割
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により2割となります。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保世帯の場合、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により2割となります。 - その他の人 2割
所得区分
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分となります。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保世帯の場合、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分となります。
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得2
同一世帯の世帯主(擬制世帯含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税である人。
低所得1
同一世帯の世帯主(擬制世帯含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人(年金受給額80万円以下等)
75歳になったら
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることとなります。
誕生日の前月に「後期高齢者医療被保険者証」が郵送されます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年06月28日