【国民健康保険】交通事故などにあったとき
交通事故などの第三者行為による治療について
交通事故や他人からの暴力などで受けた傷病の治療費は、通常加害者がその責任に応じて負担することになりますが、加害者との話し合いがこじれたり、加害者に支払能力がなかったりする場合があります。そんな時、国民健康保険では、保険者である市町村に傷病届を出すことにより、被害者は国保の保険証を使って治療を受けることができます。これは、本来加害者が負担すべき治療費分を保険者(市町村)が一時的に立替払いをするもので、後日、保険者から第三者(加害者)へ請求いたします。
加害者から先に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険での治療が受けられなくなる場合がありますので事故にあったらまずは「負傷(傷病)原因報告書」を提出しましょう。
手続きに必要な書類等
被保険者本人が手続きする場合
- 負傷(傷病)原因報告書
- 第三者の行為による傷病届(その1、その2)
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書(物件事故扱いの場合は人身事故証明書入手不能理由書も必要)
- 事故発生状況報告書
- 車検証の写し(第三者の自賠責保険が車台番号で契約されている場合に必要)
- 示談書の写し(示談書が作成されている場合)
(注意)「1.負傷(傷病)原因報告書」を提出後、概ね1か月以内に「2〜8」の書類を作成し、東庄町役場町民課国保年金係へ提出してください。
第三者の行為による傷病届(その1、その2) (PDFファイル: 212.1KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 144.9KB)
保険会社が代行で手続きする場合
- 負傷(傷病)原因報告書
- 第三者の行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書(物件事故扱いの場合は人身事故証明書入手不能理由書も必要)
(注意)「1.負傷(傷病)原因報告書」を提出後、概ね1か月以内に「2〜5」の書類を作成し、東庄町役場町民課国保年金係へ提出してください。
第三者の行為による傷病届 (PDFファイル: 103.6KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 144.9KB)
第三者行為による療養費が発生する場合
下記のページにある療養費支給申請書に必要事項を記入してご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年06月28日