新型コロナウイルス感染症関連情報(子育て支援係)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
給付には申請が必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
給付には申請が必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
保育園等の保護者のみなさまへ
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されます。
今後、医療提供体制は、基本的に季節性インフルエンザ等の他の感染症と同様になります。また、感染防止対策は、個人や事業者の判断、自主的な取組が基本となります。
これに伴い町内保育園および放課後児童クラブについては以下のように取り扱いを変更します。
これまで行っていた感染者の発生による休園が基本的に行われなくなるため、保育料の日割り計算も行われなくなります。
また、これまでは、園児・児童または同居している家族等で感染が確認された、または、濃厚接触者になった場合は施設および町子育て支援係への連絡をお願いしておりましたが、5月8日以降は町子育て支援係への連絡は不要です。
(注意)入所施設への連絡は施設の方針に従ってください。
今後の感染状況により変更する可能性があります。その際は改めてホームページなどでお知らせします。
療養期間等について
令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
これに伴い療養期間の取り扱いは以下のようになります。
本人が感染した場合
- 発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間の外出は控えることを推奨
- 発症後10日間が経過するまではマスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触は控えることを推奨
家族等に感染者がいる場合
感染者と同居している方は、7日目まではマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いします。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2023年06月29日