新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給制度

更新日:2022年09月29日

傷病手当金の概要

東庄町国民健康保険の被保険者のうち、給与などの支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または発熱などの症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次のすべてに該当する東庄町国民健康保険被保険者の方

  1. 給与などの支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
  3. 上記2により、労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定していた方
  4. 上記2により、労務に服することができなかったことにより、給与などの全部または一部の支払いを受けることができなかった方

次のような方は対象になりません

  • 発熱などの症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合
  • 事業主が事業を休止または廃止したため、労務に服することができなかった場合
  • 被保険者自身が事業主であり、給与などの支払いを受けていない場合

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6か月)のうち、労務に就くことを予定していた日

支給額

「1日当たりの支給額」に「支給対象日数」を乗じた額


「1日当たりの支給額」とは、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した額の3分の2に相当する額です。
なお、支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日まで

(延長されることがあります。)

申請方法

傷病手当金の支給は、一定の要件を満たした場合に限られます。
まずは電話などで状況をお伺いしますので、町民課 国保年金係(電話0478-86-6071、東庄町役場 1階 2番窓口)までお問い合わせください。

申請する場合は、下記の申請書類をご用意ください。

第1号様式: 東庄町国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDFファイル:73.4KB)
第2号様式: 休職期間等証明書(事業主記入用)(PDFファイル:157.7KB)
第3号様式: 新型コロナウイルス感染症により労務不能であることの診断書(PDFファイル:61.5KB) 【注釈】参照

【注釈】厚生労働省からの通達により、令和4年8月9日以降に申請する場合「第3号様式」の提出は不要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051