【国民年金】保険料の免除制度

更新日:2023年06月29日

事故や病気などで働けず収入が減少したかたや、所得が少ないなどで経済的に納付が困難な場合があります。
そのような場合は、保険料を未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
申請は役場窓口もしくは、お近くの日本年金機構で手続きができます。

申請免除

(1)全額免除

所得審査等により、一定の基準に該当した場合、保険料の全額が免除されます。全額免除を受けた期間は、保険料の未納期間とはなりませんが、将来、老齢基礎年金を受ける際には、納めた場合の2分の1の年金額として計算されます。

(2)4分の3免除

所得審査等により、一定の基準に該当した場合、保険料の4分の3が免除されます。4分の3免除を受けた期間は、4分の1の保険料を納めないと未納期間となります。
将来、老齢基礎年金を受ける際には、納めた場合の8分の5の年金額として計算されます。

(3)半額免除

所得審査等により、一定の基準に該当した場合、保険料の半額が免除されます。半額免除を受けた期間は、半額の保険料を納めないと未納期間となります。
将来、老齢基礎年金を受ける際には、納めた場合の8分の6の年金額として計算されます。

(4)4分の1免除

所得審査等により、一定の基準に該当した場合、保険料の4分の1が免除 されます。4分の1免除を受けた期間は、4分の3の保険料を納めないと未納期間となります。
将来、老齢基礎年金を受ける際には、納めた場合の8分の7の年金額として計算されます。

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金の1級・2級を受けている方等が対象となります。法定免除を受けた期間は、保険料の未納期間とはなりませんが、将来、老齢基礎年金を受ける際には、 納めた場合の2分の1の年金額として計算されます。

学生納付特例制度

ほとんどの学生の方は、収入がないため保険料を納められない場合があります。そこで、申請することによって、在学中の保険料の納付を猶予することができます。また、この猶予した保険料は卒業してから追納(10年以内)することもできます。
なお、この制度は一般の申請免除とは違い、承認期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。
この期間中の病気やケガで障害を持つようになった時は、障害基礎年金の受給資格期間に算入されます。

納付猶予制度

50歳未満の方で、所得審査等により、一定の基準に該当した場合、保険料の納付が猶予されます。
なお、この制度も学生納付特例制度と同様承認期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。年金額に反映させるにはあとから追納する必要があります。
この期間中の病気やケガで障害を持つようになった時は、障害基礎年金の受給資格期間に算入されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051