【介護保険】受けられるサービス

更新日:2023年06月29日

 介護保険では、介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に利用することができます。
 また、自宅での生活が難しくなれば、本人の希望により、施設サービスを利用できます。

居宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や日常生活の家事を行います。

訪問入浴介護

自宅へ訪問し、浴槽を使った入浴の介護を行います。

訪問看護

主治医の指示の下で、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話を行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士などが家庭を訪問し、機能回復訓練を行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通所介護(デイサービス)

施設に通い、入浴や食事、相談や助言、機能回復の訓練をします。

通所リハビリテーション(デイケア)

施設において理学療法士などによる機能回復訓練を行います。

短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)

介護を必要とする方を介護施設などで、医学的管理が必要な方を医療施設などで短期間預かります。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどで介護サービスを提供します。

福祉用具の貸与および購入費支給

車椅子・特殊ベッドなどの貸出や、排泄・入浴に必要な用具を購入した場合、費用を限度額の範囲で支給します。
*要支援1・2及び介護1の方で、福祉用具の貸付が利用できるのは、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのみとなります。

住宅改修費の支給

手すりをつけたり、段差の解消などの小規模な改修を行った場合、その費用を限度額の範囲で支給します。

居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)

介護サービス計画を作成したり、サービス提供機関と連絡調整を行います。利用者の負担はありません。

施設サービス

要介護1〜5の方が利用できます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に介護を行います。
(注意)新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。

介護老人保健施設

病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方に、機能回復訓練や日常生活への支援を行います。

介護療養型医療施設

長期にわたって療養が必要な方に、医学的管理の下で介護などの世話や機能訓練、医療を行います。

介護医療院

生活の場としての機能も備えた施設で、長期の療養を必要とする人に医療と日常生活上の介護を一体的に行います。

地域密着型サービス

住み慣れた地域を離れずに利用できるなど利用者のニーズにきめ細かく対応
できるよう新設されたサービスです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援1の方は、利用できません。
認知症で介護を必要とする人たちが10人前後で共同生活を営む住居で介護や支援を行います。

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設で、通いを中心に短期間の泊まりなどを組み合わせて、入浴や食事などの介護を行います。

地域密着型介護老人福祉施設サービス

要介護3以上の方が入所可能です。
常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な方に定員30人未満の小規模な施設で介護を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112