【介護保険】利用料
介護保険のサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1〜3割を事業者に支払います。負担割合は収入に応じて決まります。ただし、居宅サービスにおいては要介護状態区分に応じて月々利用できる限度額が決められており、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
施設サービスでは、要介護度別に1日あたりについてサービス費用がかかるほか、食費や居住費等、日常生活費なども利用者負担となります(施設により費用も異なります)。食費や居住費等については、低所得の方は軽減される場合がありますので保健福祉総合センターへご相談ください。
負担限度額
施設等を利用する際の食費・居住費の負担を減らしたい。(所得の低い方)
負担限度額認定申請書及び同意書 (PDFファイル: 191.2KB)
負担割合
利用者負担割合は、収入に応じて決まります。負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されます。
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
---|---|
3割 | 次の1.2.の両方に該当する場合
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2割 | 3割に該当しない人で、次の1.2.の両方に該当する場合
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1割 | 上記以外の人 |
居宅サービスの支給限度額
月々利用できるサービスの限度額は介護度によって異なります。
1ヶ月につき
(利用限度額) | |
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要支援 1 | 5万0320円 |
要支援 2 | 10万5310円 |
要介護 1 | 16万7650円 |
要介護 2 | 19万7050円 |
要介護 3 | 27万0480円 |
要介護 4 | 30万9380円 |
要介護 5 | 36万2170円 |
(注意) 上記は、地域による加算分は含まない。
福祉用具購入費
下記の福祉用具を購入したとき、同年度で10万円を上限に、購入費のうち利用者負担割合分(1〜3割)を除いた額が支給されます。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
(注意)県の指定事業者から購入した場合に限る。
住宅改修費
手すりの取付、床段差の解消、滑り防止及び円滑化などのための床材の変更、「引き戸」などへの扉の取替、洋式便器等への便器の取替等の改修を行った場合、20万円を上限に改修費のうち利用者負担の割合分(1〜3割)を除いた金額が支給されます。
町への事前申請(工事を行う前に必要書類の提出)が必要です。住宅改修を希望される方は、事前にケアマネジャーまたは、健康福祉課介護保険係にご相談ください。
原則1住居につき1回
転居した場合や、要介護度が3段階以上重くなったときは再度給付を受けられます。
高額介護サービス費の支給
同じ月に受けたサービスの利用負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合世帯合計)が上限額を超えた場合に高額介護サービス費が支給されます。
自己負担の上限額
利用者負担段階区分 | 上限額 |
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住民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計額が80万円以下の方と老齢福祉年金を受給している方 |
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住民税非課税世帯で上記以外の方 | 24,600円(世帯) |
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44,400円(世帯) |
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93,000円(世帯) |
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140,100円(世帯) |
高額介護サービス費等に係る資金貸付制度
サービスの利用に際して、利用者は自己負担額を事業者に一旦支払った後に、高額介護サービス費等の限度額を超えた額については町から償還払いの方法により支払いを受けることとなりますが、支払いまでに一定の時間を要すること、また、一度高額介護サービス費の支給の該当となれば一定期間継続することなどにより、自己負担額の支払いが困難になった場合に高額介護サービス費等に係る資金貸付制度があります。
貸付の対象者
- 被保険者資格を有し、高額介護サービス費等の支給の申請をしている方
- 自己負担額の支払いが困難と町長が認める方
- 保険料を完納している方
- 介護サービス計画を作成している方
貸付の対象者が利用するサービスの対象
- 指定居宅サービス及び介護保険施設
- 複数のサービス事業者の利用により高額介護サービス費に該当した場合でも貸付の対象となります。
貸付の実施方法
- 被保険者が利用者負担分を全額支払い、その後領収証をもって、高額介護サービス費等相当分の範囲内で貸付を受けることができます。
- 貸付金は無利子
償還の方法
貸付資金の償還は、高額介護サービス費等の支払いを受ける際に精算します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2023年06月29日