介護保険の福祉用具購入費と住宅改修の受領委任払を始めました。

更新日:2023年06月21日

福祉用具購入費と住宅改修の受領委任払

 東庄町では、平成25年4月1日から福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払が利用できるようになりました。

利用者の方へ

受領委任払とは

 介護保険の福祉用具購入費と住宅改修費は、利用者が費用の全額を事業者に支払った後に、申請により町から保険給付分の支給を受けるという「償還払」を原則としています。
 これに対して「受領委任払」は、利用者本人が費用の1割(または2割)を事業者に支払い、残りは事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法で、利用者の一時的な負担が軽減されます。なお、「償還払」についても、従来どおり利用いただけます。

受領委任払を利用するには

  1. まず、ケアマネジャー等に相談してください。
     (相談するケアマネジャー等がいない場合は、町の地域包括支援センターに相談してください。)
  2. 町に登録している受領委任払事業者を選んで、受領委任払を利用したい旨申し出てください。
  3. 住宅改修の場合は必ず着工前に、福祉用具購入の場合は購入後に、申請書に必要書類を添えて町(保健福祉総合センター)へ提出してください。
申請書類ダウンロード
福祉用具を購入する場合
住宅を改修する場合

利用にあたっての留意事項

  • 利用者が要介護または要支援の認定を受けている必要があります。
  • 町に登録している受領委任払登録事業者のみ利用できます。登録事業者以外は償還払のみの利用となります。
  • 保険料の滞納等により給付制限を受けている方は利用できません。
  • 申請後の支給方法の変更はできません。
  • 福祉用具購入と住宅改修には支給上限額があります。支給限度額を超える部分および保険適用外部分は全額自己負担となりますのでご注意ください。

受領委任払登録事業者

1.最新版の登録事業者は下記をご覧ください。
登録事業者最新版

 なお、登録事業者とは、受領委任払を取り扱う事業者のことで、東庄町が製品の品質や工事内容を保証するものではありませんのでご承知おきください。

事業者の方へ

 町では受領委任払登録事業者を随時受け付けています。登録を希望する事業者の方は、下記の申請書に必要書類を添えて提出してください。なお、町からの保険給付分の支払いは、支給申請の翌月以降になりますのでご了承ください。
(注意)東庄町の受領委任払事業者登録の有効期間は2年となります。

申請書類ダウンロード

登録を希望する場合
登録内容を変更する場合
事業を廃止、休止または再開する場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 地域包括支援センター
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-80-3155
ファックス番号:0478-80-3112