要介護認定者の「障害者控除」および「おむつ代の医療費控除」について

更新日:2024年02月05日

要介護認定者の障害者控除

障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の要介護認定者(要介護1~要介護5)で、町が定める「障害者控除対象者認定基準(表)」に該当される方には、「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。

この認定書を確定申告など税の申告時に添付すると、本人または扶養者が、所得税や住民税の障害者・特別障害者控除を受けることができます。

なお、認定の基準日は、申告対象年の12月31日です。申告対象年内に対象者が死亡している場合は死亡日となります。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑(申請者・対象者)

申請場所

 保健福祉総合センター 健康福祉課介護保険係

〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112

  • (注意)申請は、本人または親族に限ります。
  • (注意)証明の発行には1週間程度かかりますので、余裕をもって申請をしてください。

障害者控除対象者認定基準

障害者控除対象者認定基準の詳細
障害者認定区分 認定種別 判断基準
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる 要介護1、要介護2または要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がIIa、IIb、IIIa、IIIb、IV、Mの者
障害者 身体障害者(3級〜6級)に準ずる 要介護1、要介護2または要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2、C1、C2の者
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる 要介護4または要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がIIa、IIb、IIIa、IIIb、IV、Mの者
特別障害者 身体障害者(1級〜2級)に準じる 要介護4または要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2の者
特別障害者 寝たきり老人 要介護4または要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1、C2の者

おむつ代の医療費控除

 要介護認定者(要介護1~要介護5)で、医師が「傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態」および「治療を継続するためおむつが必要」と認めた方については、確定申告時に医師が発行する「おむつ使用証明書」を領収書に加えて添付すると、おむつ購入費用が医療費控除の対象となります。

この医療費控除を受けるのが2年目以降の要介護認定者で、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たしていると町で確認できる場合は、医師に代わり「おむつ代の医療費控除に必要な確認書」を発行いたします。

申請に必要なもの

  • 確認書
  • 印鑑

申請場所

保健福祉総合センター 健康福祉課介護保険係

〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112

  • (注意)申請は、本人または親族に限ります。
  • (注意)確認書の発行には1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112