要介護認定者の「障害者控除」および「おむつ代の医療費控除」について

更新日:2025年01月21日

要介護認定者の障害者控除

障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の要介護認定者(要介護1~要介護5)で、町が定める認定基準に該当される方に、「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。

この認定書を確定申告など税の申告時に添付すると、本人または扶養者が、所得税や住民税の障害者・特別障害者控除を受けることができます。

なお、認定の基準日は、申告対象年の12月31日です。申告対象年内に対象者が死亡している場合は死亡日となります。

認定を受けるには、障害者控除認定申請書の提出が必要です。(申請は本人または親族に限る)

認定書の発行は1週間程度かかりますので、申告までに余裕を持って申請をお願いいたします。

申請場所

 保健福祉総合センター 健康福祉課介護保険係

〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4(郵送申請可)
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112

障害者控除対象者認定基準

障害者控除対象者認定基準の詳細
障害者認定区分 認定種別 判断基準
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる 要介護1、要介護2または要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がIIa、IIb、IIIa、IIIb、IV、Mの者
障害者 身体障害者(3級〜6級)に準ずる 要介護1、要介護2または要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2、C1、C2の者
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる 要介護4または要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がIIa、IIb、IIIa、IIIb、IV、Mの者
特別障害者 身体障害者(1級〜2級)に準じる 要介護4または要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2の者
特別障害者 寝たきり老人 要介護4または要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1、C2の者

おむつ代の医療費控除

 要介護認定者(要介護1~要介護5)で、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であり、治療を継続するためおむつが必要と町が認めた方については、「おむつ代の医療費控除に必要な確認書」を発行いたします。確定申告時に領収書に加えて添付すると、おむつの購入費用が医療費控除の対象となります。

認定を受けるには、下記申請書の提出が必要です。(申請は本人または親族に限る)

確認書の発行には1週間程度かかりますので、申告までに余裕をもって申請をお願いいたします。

申請書類

・令和6年以降に使用したおむつ代の医療費控除にかかる申請書

・令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除にかかる申請書

(注意)令和5年以前の使用分で、初めて医療費控除を申請される方は、主治医に「おむつ代の使用証明書」を記載していただく必要があります。

詳しくは主治医にご相談下さい。

申請場所

保健福祉総合センター 健康福祉課介護保険係

〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4(郵送申請可)
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0912
ファックス番号:0478-80-3112