自立支援給付によるサービスの利用方法

更新日:2024年02月21日

1.相談・申請

町健康福祉課または、基幹相談支援事業所、指定特定相談支援事業所に相談します。
サービスを利用する場合は、町健康福祉課に申請します。

2.調査

障害者または障害児等の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて80項目の調査を行います。

3.サービス等利用計画案の作成

「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者や障害児相談支援事業者が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。

4.審査・判定

調査と医師の診断結果をもとに、審査会で審査・判定が行われ、どのくらいの支援が必要な状態かが決められます。

5.支給決定

障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに支給量などが決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

6.事業者と契約

サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約をします。

7.サービスの利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。

8.モニタリングの実施

定期的に指定特定相談支援事業所により、サービスの利用状況等の確認が行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112