自立支援給付によるサービスの利用者負担額
利用者負担額について
総合支援法では、サービス利用額の1割を利用者が負担することとなっております。
これに、世帯(表1)の所得に応じて4区分の月額負担上限額を設定し(表2)、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担が生じないよう上限の設定がされています。
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設入所する18、19歳の方を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児及び施設に入所する18、19歳の方 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害福祉サービスにおける月額負担上限額
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
一般2 町民税課税世帯 (一般1に該当する者を除く) |
37,200円 |
一般1 町民税課税世帯 【所得割16万円(障害児〈注釈〉にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く】 |
施設等入所者以外
20歳未満の施設等入所者 9,300円 |
低所得:低所得2 町民税非課税世帯 (低所得1に該当する者を除く) |
0円 |
低所得:低所得1 町民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 |
0円 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
注釈
「障害児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとします。
なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。
就学前の障害児の発達支援の無償化について
就学前の障害児の発達支援は無償です。
対象となるサービス | 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 他 |
対象となる期間 |
満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学まで |
補足給付
グループホーム利用者の家賃を軽減します
対象者:町民税非課税世帯の方
利用者が負担する家賃を対象とし、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
食費等実費負担についても減免措置があります
施設入所者の場合
食費・光熱水費の実費負担は58,000円を限度に施設ごとに設定されております。
この実費負担をしても少なくとも25,000円が手元に残るよう補足給付されます。
通所施設利用者 《対象者:町民税所得割16万円未満》
食材料費のみ負担となるため、実際にかかる額のおよそ3分の1となるよう軽減されます。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
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更新日:2024年03月05日