自立支援給付によるサービスの利用者負担額

更新日:2024年03月05日

利用者負担額について

 総合支援法では、サービス利用額の1割を利用者が負担することとなっております。
これに、世帯(表1)の所得に応じて4区分の月額負担上限額を設定し(表2)、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担が生じないよう上限の設定がされています。

所得を判断する際の世帯の範囲

表1 種別別世帯範囲の詳細
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設入所する18、19歳の方を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児及び施設に入所する18、19歳の方 保護者の属する住民基本台帳での世帯

障害福祉サービスにおける月額負担上限額

表2 所得区分別月額負担上限額一覧
所得区分 負担上限月額
一般2
町民税課税世帯
(一般1に該当する者を除く)
37,200円

一般1
町民税課税世帯
【所得割16万円(障害児〈注釈〉にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く】

施設等入所者以外

  • 障害者 9,300円
  • 障害児 4,600円

20歳未満の施設等入所者 9,300円

低所得:低所得2
町民税非課税世帯
(低所得1に該当する者を除く)
0円
低所得:低所得1
町民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下
0円
生活保護受給世帯 0円

注釈
「障害児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとします。
なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。

就学前の障害児の発達支援の無償化について

就学前の障害児の発達支援は無償です。

無償化のサービスと対象期間
対象となるサービス 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 他
対象となる期間

満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学まで

 

補足給付

グループホーム利用者の家賃を軽減します

対象者:町民税非課税世帯の方

利用者が負担する家賃を対象とし、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

食費等実費負担についても減免措置があります

施設入所者の場合

食費・光熱水費の実費負担は58,000円を限度に施設ごとに設定されております。
この実費負担をしても少なくとも25,000円が手元に残るよう補足給付されます。

通所施設利用者 《対象者:町民税所得割16万円未満》

食材料費のみ負担となるため、実際にかかる額のおよそ3分の1となるよう軽減されます。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112