身体障害者手帳の交付申請
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が各種福祉サービスを受けるため等に必要な手帳です。
一貫した指導や相談などをおこなったり、各種障害福祉サービス等を受けたりする際に利用します。
交付対象となる症状
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
これらの障害の程度が一定以上で、永続すると判断された場合に手帳の交付を受けられます。
(注意)「その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないもの」であれば永続するとみなされます。
程度ごとに1級から6級に分けられており、受けられるサービスが異なります
新規申請に必要な書類
- 交付申請書
- 障害部位ごとの所定診断書・意見書(指定医作成のもの)
- 顔写真(たて4センチ・よこ4センチ)1枚
- 印鑑
紛失したとき・破損したときに必要な書類
- 再交付申請書
- 顔写真(たて4センチ・よこ4センチ)1枚
- 印鑑
- 破損した身障手帳(破損した場合)
障害の程度が変わったとき・障害追加のときに必要な書類
- 再交付申請書
- 現在持っている身障手帳
- 障害部位ごとの所定診断書・意見書(指定医作成のもの)
- 顔写真(たて4センチ・よこ4センチ)1枚
- 印鑑
死亡等により必要なくなったとき
- 返還届
- 現在持っている身障手帳
- 印鑑
(注意)手当等を受給している場合には、その失権届も提出してください。
住所・氏名が変わったとき
町外からの転入の場合
- 居住地等変更届
- 現在持っている身障手帳
- 印鑑
- 調査書
町外へ転出する場合
- 居住地等変更届
- 転出先で「居住地等変更届」を提出する等、手続きをお願いします。
手当等を受給している場合には、その失権届を提出してください。
町内で転居する場合・氏名が変更になる場合
- 居住地等変更届
- 現在持っている身障手帳
- 印鑑
注意事項
- 顔写真は、顔がわかればスナップ写真の切り抜きでも構いません。
- 「指定医」とは、身体障害者福祉法第15条に基づく指定を受けた医師のことです。
- 所定の申請書、診断書等は健康福祉課福祉係に備えてあります。
- 届出は、出来るだけ早くお願い致します。特に転居(転出)、氏名変更、死亡の場合 は、1ヶ月以内に手続きを済ませるようにお願い致します。
お問い合わせ先・申請窓口
申請についての相談やお問い合わせ、申請書の入手などは、保健福祉総合センター内「健康福祉課福祉係(電話番号:0478-80-3300)」までご連絡ください。
所定の申請書、診断書等は健康福祉課福祉係に備えてあります。
保健福祉総合センター
住所:千葉県香取郡東庄町石出2692番地4
電話番号:0478-80-3300
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2024年02月13日