療育手帳の交付申請
療育手帳とは
療育手帳は、知的に障害のある方が各種福祉サービスを受けるため等に必要な手帳です。
一貫した指導や相談などをおこなったり、各種障害福祉サービス等を受けたりする際に利用します。
新規申請に必要な書類
- 交付申請書
- 顔写真(たて4センチ・よこ4センチ)1枚
- 印鑑
紛失したとき・破損したときに必要な書類
- 再交付申請書
- 顔写真(たて4センチ・よこ4センチ)1枚
- 印鑑
- 破損した療育手帳(破損した場合)
再判定の時期がきたときに必要な書類
- 再判定申請書
- 現在持っている療育手帳
- 顔写真(たて4センチ・よこ4センチ)1枚
- 印鑑
再判定は、次期判定年月日の2ヶ月前から申請を受け付けられます。
本人が死亡したとき
- 返還届
- 現在持っている療育手帳
- 印鑑
本人または保護者の住所・氏名が変わったとき
氏名が変わった・町内へ転居した場合
- 記載事項変更届
- 現在持っている療育手帳
- 印鑑
- 調査書
町外(県内)へ転出する場合
- 居住地等変更届
- 転出先で「記載事項変更届」を提出する等、手続きをお願いします。
手当等を受給している場合には、その失権届を提出してください。
県外へ転出する場合
- 変換届
- 現在持っている療育手帳
- 印鑑
注意事項
- 都道府県を越えて転出される場合、療育手帳は都道府県ごとに障害の認定・記載が異なりますので、手帳を千葉県へ返還してください。また転出先で手続きをお願いします。
- 療育手帳には、障害の程度に係る次期判定年月日が定められています。この再判定を怠ると、 各種福祉サービスが受けられなくなる場合がありますので、忘れずに手続きを行ってください。次期判定年月日の2ヶ月前から申請を受け付けられます。
調査・再判定の取り扱い機関
療育手帳の交付申請手続きおよび、申請後の具体的な調査・判定等は、下記機関が取り扱います。
申請窓口 | 判定機関 | |
---|---|---|
18歳未満 | 東庄町 健康福祉課 | 銚子児童相談所 0479-23-0076 |
18歳以上 | 東庄町 健康福祉課 | 千葉県障害者相談センター 043-291-6872 |
お問い合わせ先・申請窓口
申請についての相談やお問い合わせ、申請書の入手などは、保健福祉総合センター内「健康福祉課福祉係(電話番号:0478-80-3300)」までご連絡ください。
所定の申請書、診断書等は健康福祉課福祉係に備えてあります。
保健福祉総合センター
住所:千葉県香取郡東庄町石出2692番地4
電話番号:0478-80-3300
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0910
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2024年02月13日