埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2023年10月31日

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。(文化財保護法第92条)

 埋蔵文化財は、国民共有の財産であるとともに、各地域の歴史と文化に根差した歴史的遺産であり、地域の歴史・文化を形作る重要な要素であります。

 東庄町教育委員会では、関係機関と協力しながら、埋蔵文化財の保存・活用に取り組んでいます。

埋蔵文化財の届出について

 開発工事等の計画(住宅建設や、宅地・駐車場の造成・店舗・工事建設・土砂採取等)を行う場合、その土地に埋蔵文化財(古墳・貝塚などの遺跡)がある場合には、事前に届出が義務付けられています。(文化財保護法第93条・94条)

埋蔵文化財取り扱いの流れ

1 埋蔵文化財包蔵地の確認(事業予定地が遺跡の範囲内であるかを確認)

 開発予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを確認するには、次の2通りあります。

 

口頭での回答の場合

 窓口など、口頭での回答でも問題ない場合、事業予定地の位置・範囲・地番がわかる図面を教育委員会生涯学習係窓口(東庄町公民館内)へ提出をお願いいたします。提出方法は、東庄町公民館へ直接来庁していただくだけでなく、メール・ファックスでも受け付けます。

 

文書での回答の場合

 文書による回答を希望される場合、下記の「埋蔵文化財の取り扱い(確認)」に必要事項を記入の上ご提出ください。確認が取れ次第、文書にて回答いたします。

なお、文書での回答には、以下の書類を添付の上ご提出ください。

・位置図(縮尺1:25,000)位置を赤印等で地図内表示

・地形図(縮尺1:2,500)※住宅地図でも可 事業範囲を赤印等で地図内に明示

2 埋蔵文化財包蔵地内(遺跡の範囲内)で開発工事を行う場合

 埋蔵文化財包蔵地内(遺跡の範囲内)で開発工事など(住宅建設や、宅地・駐車場の造成・店舗・工事建設・土砂採取等)を行う場合には、文化財保護法第93条による届出が必要となります。この届出は、「工事着手の60日前」に教育委員会生涯学習係窓口(東庄町公民館内)、もしくは郵送で提出してください。

 なお、提出に際しては、以下の書類を添付の上ご提出ください。

・位置図(縮尺1:25,000)位置を赤印等で地図内表示

・地形図(縮尺1:2,500)事業範囲を赤印等で地図内に明示

・工事の概要を示す書類及び図面(工事の設計図等、平面図および現状と設計の地盤状況の関係がわかる図面)

 

 届出受理後、工事の概要と現地遺跡の状況を県教育委員会との協議の上、「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」のいずれかの取り扱いとし、文書にて回答いたします。

工事中に遺跡が発見された場合について

 遺跡や遺物は、表土ではなく、地下に埋もれていることが多くあるため土木工事等の開発工事中に発見されることがあります。埋蔵文化財包蔵地内外に関わらず、遺跡を発見した場合には、現状を変更することなく速やかに届け出をすることが義務付けられています。(文化財保護法第96条)

 遺跡と思われるものを発見した際は、現状を変更せず、速やかに東庄町教育委員会へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育課 生涯学習係
〒289-0601 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-1221
ファックス番号:0478-86-3454