認定と保育について
認定について
認定こども園を利用する場合は、お住まいの市町村から利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。
年齢区分 | 認定区分 | 認定時間 | 対象者 |
---|---|---|---|
満5歳児 (小学校就学前の1年間) |
1号認定 | 教育標準時間 | 教育を希望 (保育の必要のない児童) |
2号認定 | 保育短時間 | 保育を希望 (保育の必要な児童) ※「保育が必要な事由」に該当する方のみ |
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保育標準時間 |
認定要件
1号認定
東庄町に住所のある小学校就学前の満5歳児で、幼児教育を希望する場合、申込みができます。
2号認定
小学校就学前の満5歳児で、保護者と同居の家族全員が次のいずれかに該当し、家庭で保育ができない場合に申込みができます。(世帯分離していても、お子様の祖父母が同一敷地内にお住まいの場合は同居とみなされます。)
事由 | 提出書類 | 備考 |
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就労 | 就労証明書 | 短時間認定…月の就労時間が48時間以上120時間以内 |
標準時間認定…月の就労時間が120時間以上 | ||
妊娠・出産 | 母子手帳の写し | ※入所期間は出産日の前後2か月に限られます。 |
疾病・障害 | 診断書、身体障害者手帳の写し等 | ※診断書の場合は3か月以内のもの |
介護・看護 | 診断書、身体障害者手帳、要介護度の分かるもの等の写し | ※診断書の場合は3か月以内のもの |
災害復旧 | 被災証明書、罹災証明書等 | |
求職活動 | 勤務が決定した時点で就労証明書を提出 | ※入所期間は3か月に限られます。 |
就学 | 入学通知、カリキュラムの分かるものの写し等 |
認定ごとの利用時間
1号認定
月曜日から金曜日、午前8時から午後2時まで(6時間)
※夏季休業、冬季休業、年度末および年度初め休業、県民の日はお休みです。
2号認定
月曜日から土曜日
「保育短時間」…午前8時から午後4時まで(8時間)
「保育標準時間」…午前7時から午後6時まで(11時間)
※保育認定にあたっては、保育が必要な事由の実態により保育短時間と保育標準時間を決定します。
※土曜日は、開園時間に合わせて保育時間は午前8時から午後5時までになります。
※土曜日、夏季休業、冬季休業、年度末および年度初め休業は希望保育となります。
※土曜日は、通園バスの運行はありません。
保育
預かり保育(1号認定)
家庭において緊急の都合等で一時的に保育が困難になった場合に、教育時間後、下記の預かり保育を実施します。
対象 | こじゅりんこども園に在園する1号認定園児 |
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利用日数 | 月8日程度 |
預かり時間 | 午後4時から6時30分まで |
曜日 | 月曜日~金曜日 |
利用料金 | 無料 |
※教育時間後、午後2時から4時までの預かりは従来通り上記の日数制限に関係なく利用できます。
延長保育(2号認定)
保育認定時間を過ぎての保育を希望する場合は、保育時間の前後に下記の延長保育を実施します。
対象 | こじゅりんこども園に在園する2号認定園児 |
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延長時間 | (1)1保育短時間認定 午前7時から8時まで午後4時から6時30分まで (2)保育標準時間認定 午後6時から6時30分まで |
曜日 | 月曜日~土曜日 |
利用料金 |
町内在住園児…無料 町外在住園児…有料(30分50円)※園で集金を行います。 |
保育料
内容 | 対象 | 保育料 |
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1号認定(教育認定) | 東庄町在住の園児 | 無料 |
2号認定(保育認定) | 東庄町在住の園児 | 無料 |
町外在住の園児 | 無料 |
※1号認定については、町内在住者のみに限定されています。
※おやつ代・教材費等については、別途集金いたします。
更新日:2023年03月29日