児童扶養手当
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当てです。
受給資格
手当を受けることができる人は、次の1〜9のいずれかに当てはまる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親、または、父母に代わってその児童を養育している人です。
児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日の属する月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。
- 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母がが重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
上記に該当しても次のような場合は手当は支給されません
- 児童が
- ア.日本国内に住所がないとき
- イ.児童福祉施設に入所している時、または里親に委託されている時(親子が一緒に入る施設、および通所する施設を除く)
- ウ.父又は母の配偶者(事実婚も含む)に療育されているとき(父又は母が重度の障がい者の場合を除く)
- 母、父または養育者が
- ア.日本国内に住所がないとき
法改正により、平成26年12月以降、児童、母等が公的年金等を受けることができるときであっても、公的年金等と児童扶養手当の差額が支給される場合があります。詳しくは、健康福祉課 子育て支援係にお問い合わせください。
手当を受けるための手続き
保健福祉総合センター窓口で必要書類を添えて請求の手続きをしてください。
なお、必要書類については、個々のケースにより異なりますので、電話で確認いただくか、窓口に一度ご相談にお越しください。
審査の後、認定の通知を送付します。
- (注意)受給資格者が、手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか、早い方を経過した時(3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日が起算日となります。)には、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
- (注意)ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出し、適用除外となれば、手当の2分の1が支給停止となることはありません。
所得による支給制限
この手当には、支給制限があります。
受給者本人または配偶者および扶養義務者の前年の所得額により、(1)全部支給 (2)一部支給 (3)全部支給停止の人に分かれます。
所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年10月分までの手当)は全部または一部支給停止となりますのでご注意ください。
所得制限限度額(令和5年4月1日現在) 単位:円
扶養親族等の数 | 本人 全額支給 |
本人 一部支給 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
手当を受けている方へ
支払いについて
支払月は5月・7月・9月・11月・1月・3月で、2ヶ月分を年6回(奇数月)のお支払いになります。
現況届
毎年8月に、所得状況やご家族の状況等を所定の様式で届けるもので、支給の継続に不可欠であり、大事なものです。(時期がきましたらお知らせいたします。)
この届出が出されないと、11月分以降の手当が受けられません。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
所得制限に該当のため手当を全部支給停止になっている方も現況届は必要です。
現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなっても、手当が受けられなくなる場合がありますので、支給停止されている場合でも必ず提出してください。
こんなときは届出が必要です
- 氏名や住所、振込先金融機関がかわるとき
- 証書を無くしたり破損したとき
- 受給資格がなくなるとき
- 受給者である母又は父が結婚したとき(事実婚も含みます)
- 遺棄していた母又は父から連絡があったとき
- 拘禁されていた父又は母は出所してきたときを除く)
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 母又は父(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき
- 父が生計を同じくしなくなったとき(受給者が父の場合)
- 対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき
(対象児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は、対象児童が満20歳に達する日を経過したとき)
(注意)資格がなくなっているにもかかわらず届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からさかのぼって手当を全額返還していただきますので、くれぐれもご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112
更新日:2023年03月08日