児童手当

更新日:2024年12月12日

 児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する保護者等に支給する制度です。

令和6年10月の制度改正に伴う新規申請について

令和6年10月より児童手当に関する制度が改正されたことに伴い、新たに支給対象になる可能性のある世帯に新規申請のお知らせを配布し、現在申請を受け付けております。

まだ認定請求書を提出されていない方は、窓口もしくは郵送にてお早めに提出をお願いします。10月分から支給するための申請は、令和7年3月31日まで受け付けております。

(令和7年4月1日以降は申請した月の翌月分から支給します。)

支給対象

  • 18歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童(高校生の場合は卒業まで)
     (児童については留学の場合を除き、国内に居住していることが必要)
  • 児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)
  • 両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先

(注意)公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。

支給額

支給額の詳細
区分

第一子・第二子

第三子以降
0〜3歳未満 月額 15,000円 月額30,000円(一律)
3歳〜高校生年代

月額 10,000円

(注意)「第3子以降」とは、22歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある子どもの中で3番目以降。

所得制限(令和6年10月分から適用)

令和6年10月施行の制度改正により、所得額に関係なく対象児童のいる全ての世帯に一律で児童手当が支給されます。

支給手続き(認定請求)

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、町の健康福祉課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書(PDFファイル:330.9KB)」の提出が必要です。
 児童を養育する保護者の主たる生計維持者が申請し、東庄町長(公務員の場合は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

 

認定請求に必要な添付書類等

【全員必要なもの】

  • 受給者のマイナンバーカード
  • 受給者の加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示(医療保険の加入関係の確認のため)
  • 請求者の銀行等の口座番号(通帳)の写し

 この他、以下に該当する方は必要に応じて別途提出する書類があります。

例1...養育する児童と別居している場合(別居監護申立書(PDFファイル:60.9KB)および別居児童の住民票)

例2...3人以上の児童を養育しており、なおかつ18歳以上22歳以下の兄弟がいる場合

監護及び生計負担の確認書(PDFファイル:93.5KB)および該当児童の生計を負担していることが確認できる書類等)ほか

 

詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。

 

支給時期

児童手当等は、原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分までが支給されます。

例:2月の支給では、12月分と1月分の児童手当の合計額を支給します。

続けて手当を受ける場合(現況届)

 令和4年度以降、市町村長が届出による記載内容を公簿等によって確認することができる場合には現況届の省略が可能となり、原則不要となります。

届出の内容が変わったとき

他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市区町村に住所が変わる場合には、東庄町での児童手当等の受給資格が消滅します。転出時は「受給事由消滅届(PDFファイル:137.7KB)」の提出をしてください。

また、転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに転出先の役場窓口にて「認定請求書」の記入及び提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当等の額が増額されるとき

 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書(PDFファイル:190.2KB)」の提出が必要です。
 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

児童手当等の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書」を提出してください。

児童手当等の支給が終わるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったときや他の市区町村に住所が変わったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、東庄町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112