学校施設の耐震状況

更新日:2024年04月17日

「地震防災対策特別措置法」に基づき、小・中学校の校舎、屋内運動場の耐震診断の結果を公表します。

耐震基準の推移

 耐震の基準は、これまでに幾度もの改正を経て現在に至っていますが、昭和53年に発生した宮城県沖地震において建物の被害が大きかったことから、それまで考えてきた建物の強度について、地震での安全性を義務付ける基準の改正が、昭和56年6月1日より施行されました。
 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、改正以前の建物に被害が大きく、また、改正以後の建物に被害が少ないことから耐震への有効性が確認されており判断基準の一つとされています。

町内の学校施設の耐震状況

 昭和56年以前に建築された校舎・屋内運動場を対象に耐震二次診断を実施し、Is値(注釈)が0.7に満たないものを補強の必要がある建物として判断します。補強工事においては、文部科学省が求めるIs値0.7以上となるように改修を実施してきました。そして、補強工事が未実施であった神代小学校屋内運動場と笹川小学校屋内運動場は、平成22年度中に工事が完了しました。これにより、町の学校施設は耐震化率100%となりました。
 なお、耐震診断の結果等については以下のデータをご覧ください。

(注釈)「Is値」とは…(1)物の強度、(2)建物形状、(3)経年劣化の要因から決まる建物の耐震性能を表す指標

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」における技術的指標
Is値 指標
0.3未満 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い。
0.3以上
0.6未満
地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある。
0.6以上 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い。

(注意)不適格改築の対象…鉄筋コンクリート造り50年経過建物
(平成18年1月25日国土交通省告示第184号による)

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