「林野火災注意報・警報」の運用開始
火災予防条例が改正されました
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災を予防することを目的とした火災予防条例の改正が行われました。
令和8年1月1日より運用が開始されます。
【気象状況が林野火災の予防上注意を要するとき】
林野火災注意報の発令:火の使用の制限に従うよう努めなければならない
【気象状況が林野火災の発生の危険性が高いとき】
林野火災警報の発令:火の使用の制限に従わなければならない
罰則があります。(30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条))
発令時の火の使用制限(屋外)
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 火遊び又はたき火をしないこと
- 可燃物の附近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと
- 残り火(たばこの吸殻を含む)を始末すること
詳しくは「香取広域市町村圏事務組合」のホームページもご確認ください。
お問い合わせ先
香取広域市町村圏事務組合
消防本部予防課
電話:0478-52-1192
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6084
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2025年12月23日