法定外公共物について

更新日:2025年07月09日

法定外公共物とは

道路や河川など「公共物」のうち、道路法や河川法など法律に定めがあるものを「法定公共物」、法律に定めがないものを「法定外公共物」といいます。

法定外公共物の多くは、昔からあるあぜ道や水路などです。平成17年までは国有財産でしたが、法改正により市町村に譲与されました。

町が所有する法定外公共物は、「認定外道路」と「水路」に分類されます。

1.法定外道路

国道、県道、町道などの認定を受けていない道路(道路法の適用を受けない道路)。法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれています。

2.水路

下水道法の適用、河川法の適用又は準用を受けない河川、用排水路、ため池など。 法務局備え付けの旧公図では青く塗られていたため、青道、青線と呼ばれています。

法定外公共物の維持管理

法定外公共物は地域に密着した道路・水路であるため、草刈り、清掃、修繕など通常の維持管理は、普段利用している地域の方々(受益者)が共同で行うのが原則となっています。

 

維持管理に対しての支援策

  • 維持修繕のための材料支給(砕石・側溝等)
  • 維持修繕のための重機借上げ(側溝の蓋上げ機等)

支援を受けるには地元区長の申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 建設係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6074
ファックス番号:0478-86-4051
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