法定外公共物について
法定外公共物とは
道路や河川など「公共物」のうち、道路法や河川法など法律に定めがあるものを「法定公共物」、法律に定めがないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは、昔からあるあぜ道や水路などです。平成17年までは国有財産でしたが、法改正により市町村に譲与されました。
町が所有する法定外公共物は、「認定外道路」と「水路」に分類されます。
1.法定外道路
国道、県道、町道などの認定を受けていない道路(道路法の適用を受けない道路)。法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれています。
2.水路
下水道法の適用、河川法の適用又は準用を受けない河川、用排水路、ため池など。 法務局備え付けの旧公図では青く塗られていたため、青道、青線と呼ばれています。
法定外公共物の維持管理
法定外公共物は地域に密着した道路・水路であるため、草刈り、清掃、修繕など通常の維持管理は、普段利用している地域の方々(受益者)が共同で行うのが原則となっています。
維持管理に対しての支援策
- 維持修繕のための材料支給(砕石・側溝等)
- 維持修繕のための重機借上げ(側溝の蓋上げ機等)
支援を受けるには地元区長の申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6074
ファックス番号:0478-86-4051
- 簡易アンケート
-
このページについて
更新日:2025年07月09日