水道を使用するうえでの注意事項

更新日:2022年11月11日

  •  水道に関することは、すべて届出制になっておりますので、必ず提出して下さい。
    •  イ) 新設、増設、撤去
    •  ロ) 使用開始、使用中止、廃止、住所の変更、所有者の変更
    •  ハ) その他 口座振替届出書
  •  量水器の上には物を置かないで下さい。
  •  預金の残高不足などにより口座振替ができない場合は、水道係までご連絡下さい。
  •  漏水を発見した場合は、量水器より宅内側については町指定工事店へ、量水器より本管側については水道係へ、それぞれご連絡下さい。

宅内漏水の確認方法

水道を使用していない時、メーター器の羽根車が回っていないか確認して下さい。

宅内漏水の確認(PDFファイル:142.9KB)

自家用水道施設の使用はできるだろうか

町の水道と自家用の水道施設を接続することは、水道法によって厳しく禁じられています。このため、バルブの操作によって、町の水道水を使ったり、自家用の井戸水を使ったりできるような接続はできません。
ただし、井戸ポンプと切りはなしたものについては、特殊な器具等を除き、水圧試験等によって調査して問題がなければ、接続して使用することも可能になります。
詳しくは、町指定工事店にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 水道係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6077
ファックス番号:0478-86-4051