水道を使用するうえでの注意事項
水道に関することはすべて届出制になっています
水道に関することは、すべて届出制になっておりますので、必ず提出してください。
- 新設、増設、撤去する
- 使用開始、使用中止、廃止
- 住所の変更、所有者の変更をする
- その他 口座振替の届けなど
注意事項
- 量水器の上には物を置かないでください。
- 預金の残高不足などにより口座振替ができない場合は、水道係までご連絡ください。
- 漏水を発見した場合は、量水器より宅内側については町指定工事店へ、量水器より本管側については水道係へ、それぞれご連絡ください。
宅内漏水の確認をお願いします
理由もなく水量が増えた等、漏水の疑いがある場合は宅内漏水の確認をお願いします。そのまま放っておかれますと多額の水道料金が発生しますのでご注意ください。
宅内漏水の確認方法
水道を使用していない時、水道メーターの羽根車が回っていないか確認してください。
羽根車は通水中に回ります。使用していない時に回っている場合は、宅内漏水の可能性があります。
漏水を発見した場合
本管側(道路等・分水栓)より止水栓までについては水道係へ、止水栓の先より宅内側(使用していないときに羽根車が回っている場合)については町指定工事店へ、それぞれご連絡ください。
自家用水道施設の使用はできません
町の水道と自家用の水道施設を接続することは、水道法によって厳しく禁じられています。このため、バルブの操作によって、町の水道水を使ったり、自家用の井戸水を使ったりできるような接続はできません。
ただし、井戸ポンプと切りはなしたものについては、特殊な器具等を除き、水圧試験等によって調査して問題がなければ、接続して使用することも可能になります。
詳しくは、町指定工事店にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課 水道係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6077
ファックス番号:0478-86-6086
更新日:2025年08月05日