野焼きの禁止

更新日:2022年09月29日

野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼きは一部例外を除き原則禁止となっています。

野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質が発生する原因にもなります。
ドラム缶に入れての焼却や穴を掘っての焼却、法律に定められた構造基準を満たさない焼却炉を利用した焼却も野焼きとなります。

同法に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの両方が科されることがあります。

野焼きの例外規定

例外となる行為であっても近隣より苦情のある場合は行政指導の対象となります。

野焼きの例外として認められるもの
内容
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために
必要な廃棄物の焼却
河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却
災害予防、応急対策又は復旧のための焼却 災害等緊急時の木くずの焼却
風俗習慣上、宗教上の行事のための焼却 どんと焼き、門松、しめ縄等の焼却
農業、林業又は漁業を営む上での
やむを得ない廃棄物の焼却
農業者が行う土壌改良目的の稲わら、あぜ道の草などの焼却
(ビニール類は例外規定に含みません。)
たき火等日常生活を営む上での
通常行われる廃棄物の焼却であった軽微なもの
キャンプファイヤーや庭先での小規模な落ち葉たき

剪定樹木、落ち葉、雑草などは、よく乾かしてから長岡不燃物処理場・伊地山クリーンセンターへ直接搬入するか、可燃ごみ収集日に指定袋に入れたうえで可燃ごみとして出してください。
(可燃ごみとして出す際は、生活ごみも含め1回3袋までとなります。)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 生活環境係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6072
ファックス番号:0478-86-4051