国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

更新日:2022年09月29日

住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合、その翻訳文を含む)を住民税申告書に添付、または提出の際に掲示する必要があります。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要がありません。
なお、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付、または掲示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類で、国外居住親族があなたの親族であることを証明するものです。

国外居住親族が日本人の方の場合

戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し

国外居住親族が外国人の方の場合

外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載のあるものに限ります。)

主な留意点

 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類は、

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書

 などの書類が該当します。
 1つの書類に、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所のすべてが記載されていない場合や、国外居住親族があ
なたの親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
 扶養控除等の対象となる親族は、配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族になります。

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、次の書類で、あなたがその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものです。

  1.  金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。
  2.  クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領することとなることを明らかにする書類。

主な留意点

 送金関係書類には次のような書類が該当します。なお、知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡してい
る場合などは、送金関係書類が無いこととなり、扶養控除等の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

  • 外国送金依頼書の控え
     その年において送金した外国送金依頼書の控えである必要があります。
  • クレジットカードの利用明細書
     クレジットカードの利用明細書とは、あなたがクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書を言います。この場合、その利用明細書は、家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います。
     クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の属する年分の送金関係書類となります。

注意事項

 国外居住親族が複数いる場合、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
 例えば、国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金している場合には、その送金に係る送金関係書類は、配偶者(送金の相手方)のみに対する送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類として取り扱うことはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 賦課徴収係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051