印鑑の登録

更新日:2023年06月26日

印鑑登録について

印鑑登録証明の交付にはあらかじめ印鑑を登録する必要があります。

登録可能な方

15歳以上の方

(注意)成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に来庁した場合に限り、登録ができます。

登録可能な印鑑

氏名を組み合わせた、8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの

登録できない印鑑

  1. 職業・資格・屋号など氏名以外の事項が入っているもの
  2. 変形しやすいゴムなど素材のもの
  3. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影を鮮明にあらわしにくいもの
  6. 外枠(輪郭)のないもの、または3分の1以上欠けているもの

手数料

1件につき300円

申請方法

本人が窓口に来る場合

運転免許証、パスポートなどの写真の入った身分証明書を持っている方

「登録したい印鑑」と「写真の入った身分証明書」をもって窓口で申請してください。即日交付できます。

運転免許証、パスポートなどの身分証明書を持っていない方

「登録したい印鑑」、「健康保険証等の身分証明書」をもって窓口で申請してください。申請を受けたら、本人あてに「印鑑登録照会書兼回答書」(はがき)を郵送します。その「回答書」を指定期日までに窓口に持参したときに登録できます。

代理人が窓口に来る場合

「登録したい方の印鑑」、「代理人の印鑑と身分証明書」をもって窓口で申請してください。申請を受けたら、本人あてに「印鑑登録照会書兼回答書」(はがき)を郵送します。その「回答書」と申請時に渡す「代理人選任届」を指定期日までに窓口に持参したときに登録できます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051