住民登録の手続き
住民登録は町民として、行政と関わるために絶対必要なものです。住所が変わったときは、お忘れなく次の届出をしてください。
住民登録関係 届出一覧
転入届
届け出るとき
町外から東庄町に引っ越してきたとき
届出の期間
転入をした日から14日以内
届出する人
本人又は世帯主
届出の際に必要なもの
- 転出証明書(転出届をした市町村で発行してくれます。)
- 国民年金の加入者は年金手帳
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
転出届
届け出るとき
東庄町から町外に引っ越すとき
届出の期間
転出する前
届出する人
本人又は世帯主
届出の際に必要なもの
- 国民健康保険の加入者は保険証
- 介護保険の被保険者はその被保険者証
- 印鑑登録をされている方は印鑑登録証
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
転出届(郵送で届け出る場合)
東庄町から他市区町村へ住所変更するときは、郵送による転出の届け出をすることができます。転出者本人が届け出をしてください。
ご注意ください
- 電話およびファックス、電子メールなどでの届け出はできません。
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係などの手続きで別途窓口に来ていただく場合もあります。
- 転校の手続きは、現在在籍する学校で直接手続きする必要があります。
送付するもの
- 転出届:様式は問いません。必要事項は後述します。
- 届出人の本人確認のできる書類のコピー:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
- 返信用封筒
- 返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。返信先は旧住所または新住所に限ります。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、返信用封筒は不要です。
転出届に記載する必要事項
転出届について、様式は問いません。便箋等に「転出届」と記入し、次の事項をご記入ください。
- 届出年月日
- 異動年月日(転出年月日)
- 届出人氏名
- 今までの住所及び世帯主名
- 新しい住所及び世帯主名
- 異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
- 日中ご連絡可能な電話番号
参考様式
印刷できる環境がある方は次の様式をご利用ください。
手書き用郵送による転出届 (PDFファイル: 264.6KB)
送付先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713番地131
東庄町役場 町民課 町民係あて
転居届
届け出るとき
町内で住所が変わったとき
届出の期間
転居をした日から14日以内
届出する人
本人又は世帯主
届出の際に必要なもの
- 国民健康保険の加入者は保険証
- 介護保険の被保険者はその被保険者証
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カード
世帯変更届
届け出るとき
住所は変わらずに、世帯の変更をするとき(世帯分離、世帯合併、世帯主変更等)
届出の期間
変更があった日から14日以内
届出する人
本人又は世帯主
届出の際に必要なもの
国民健康保険の加入者は保険証
届出の際のお願い
(注意)届出人の本人確認のため身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)を提示してください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年12月15日