住民票の写し
住民票の写しとは
住民票とは住所や同居者などの居住関係について記載したものです。
つまり「住民票の写し」は、その住民票のコピーです。
また、住民票があることにより「生存の確認」としても使われます。
住民票の写し(個人)
個人の証明をします。1人1枚ですので履歴についても記載することができます。また、同じ世帯であれば、何人かまとめても証明できます。
必ず記載されるもの
- 氏名
- 旧姓(旧姓登録のある方)
- 通称(外国人住民の方で、通称登録のある方)
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 住所を定めた日(住定日)
- 前住所
- 転出地(町外に転出した際)
希望により記載されるもの
- 本籍・筆頭者(運転免許証等の手続きの際に必要です)
- 世帯主・続柄(年金の請求手続きの際に必要です)
- 住民票コード
- 個人番号
- 東庄町内での住所の履歴
- 国籍・地域,法第30条の45に規定する区分(外国人住民の方)
- 在留資格,在留期間等(外国人住民の方)
- 在留カード等の番号,在留期間の満了日(外国人住民の方)
住民票の写し(世帯全員)
世帯全員の証明をします。1枚に4人まで記載でき、5人目からは2枚目に記載されます。履歴は記載することができません。
必ず記載されるもの
- 氏名
- 旧姓(旧姓登録のある方)
- 通称(外国人住民の方で、通称登録のある方)
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 住所を定めた日(住定日)
- 前住所
- 同じ世帯の同居者
希望により記載されるもの
- 本籍・筆頭者(運転免許証等の手続きの際に必要です)
- 世帯主・続柄(年金の請求手続きの際に必要です)
- 住民票コード
- 個人番号
- 国籍・地域,法第30条の45に規定する区分(外国人住民の方)
- 在留資格,在留期間等(外国人住民の方)
- 在留カード等の番号,在留期間の満了日(外国人住民の方)
請求方法
- 窓口にある請求書に記入の上、請求してください。
- 代理人(同一世帯員を除く)による請求の場合、『代理権を付与した旨の記載があり委任者の署名・押印がされた委任状』が必要です。
- 第三者が住民票を取得する場合、正当な理由が必要です。場合により、疎明資料(関係を証明する書類など)や身分証明書等の提出が必要となります。
手数料
手数料は1通につき300円です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 町民係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6070
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年12月15日