【国民健康保険】出産・死亡・移送
国保の出産育児一時金について
出産育児一時金とは
国保の加入者が出産したときに、生まれた子ども1人につき、42万円(注釈)が支給されます。
(注釈)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万8千円。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
原則として、出産費用を国保から医療機関に直接支払う「直接支払制度」が導入されています。
社会保険など他の医療保険に加入されている方は、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。
他の医療保険から出産育児一時金が支給される方は、国保から支給されません。
申請に必要なもの
- 出産費用の領収書
- 直接支払制度合意文書
- 母子健康手帳
- 保険証
- 世帯主の口座がわかるもの
- 医師の証明書(死産・流産の場合)
出産日の翌日から起算して2年を過ぎた場合は、時効により支給できませんのでご注意ください。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬礼状
- 亡くなられた方の保険証
- 葬祭を行った方の振込先のわかるもの
移送の費用がかかったとき(移送費)
重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、必要と認められた額が支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
- 保険証
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 国保年金係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6071
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2023年06月28日