戸籍の届出
戸籍は、身分に関する事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組等)について記載する公文書です。
戸籍の記載は届出によって行われますので、身分関係の変動があった場合は届出をしてください。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出の場所 | 届出する人 | 届出に必要なもの |
出生届 | 生まれた日から14日以内 |
父母の本籍地 届出人の住所地 出生地 |
父、母、同居人、医師・助産師、その他立会人 |
・出生証明書 ・母子健康手帳 ・印鑑(押印は任意) |
死亡届 | 死亡した事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地 死亡地 届出人の住所地 |
同居の親族、その他の親族、同居人、家主、地主 |
・死亡診断書 ・印鑑(押印は任意) |
婚姻届 | 届出した日から効力が発生 | 夫又は妻の本籍地・住所地 | 夫・妻 |
・夫妻双方の印鑑(一方は旧姓、押印は任意) ・氏が変わる方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ) |
離婚届 | 届出した日から効力が発生(裁判離婚の場合は確定の日から10日以内) | 夫又は妻の本籍地・住所地 | 夫・妻(裁判離婚の場合は申立人) |
・夫妻双方の印鑑(押印は任意) ・氏が変わる方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ) ・裁判離婚の場合審判又は判決の謄本及び確定証明書 |
転籍届 | 届出した日から効力が発生 |
転籍者の本籍地 転籍者の住所地 転籍地 |
筆頭者及び配偶者 |
・印鑑(押印は任意) |
注釈
*このほか養子縁組届、入籍届等多くの届出があります。
*婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に際しては、届出人の本人確認のための身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)を提示してください。
*印鑑は認め印です。ただし、押印は任意です。
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更新日:2024年03月08日