住民税
個人住民税
町民税は、県民税と合わせて「住民税」と呼ばれ、町で賦課徴収します。
住民税の中でも個人に課税されるものを特に「個人住民税」といい、それぞれ均等割と所得割があります。
個人住民税の特別徴収の徹底
千葉県及び県内全市町村は平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
納める人
1月1日現在、町内に住所のある人 | 均等割額と所得割額との合算額 |
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1月1日現在、町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 | 均等割額 |
均等割
一定の金額を納めるものです。
(一定の要件に該当すると課税されない場合があります。)
種別 | 町民税 | 県民税 |
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税額 | 3,500円 | 1,500円 |
所得割
前年中の所得金額を基礎として、一般に以下の計算式により税額が算出されます。
( 所得金額 − 所得控除額 ) × 税率 10.0% = 所得割額
平成19年より、住民税と所得税の制度が変わりました。
詳しくは以下のページをご参照ください。
平成19年から所得税と住民税が変わりました(税源移譲)(国税庁のサイト)
納める人
町内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割額と法人税割額の合算額 |
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町内に寮などを有する法人で、その町内に事務所又は事業所を有しない法人 | 均等割額 |
町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの | 均等割額 |
均等割
資本金等の額、従業員数により9段階の税率が適用されます。
資本金等の額の区分 | 町内の従業員数50人超 | 町内の従業員数50人以下 |
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50億円を超えるもの | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下のもの | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率 9.7%(令和元年10月1日以降に始まる事業年度 6.0%)
申告と納税
事業年度の終了の日から原則として2ヶ月以内に町に申告納付します。
各種様式は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051
更新日:2024年06月12日